○若狭町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、車の運転に不安のある高齢者が自主的に運転免許を返納した場合等において、日常生活の利便性を確保するため、自動車等に代わる移動手段を提供すること等の支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対し、その者が受けた全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許を返納することをいう。
(3) 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書をいう。
(支援の対象者)
第3条 この告示の規定による支援の事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき若狭町の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者で、運転免許を自主返納し、又は更新を受けずに失効し、今後再取得の意思がないもの(以下「自主返納者等」という。)とする。
(支援の内容)
第4条 町長は、自主返納者等に対し1回限り、デマンドタクシー及び町営バスで使用することができる割引乗車券(以下「割引乗車券」という。)1冊50枚つづりを交付するものとする。
(1) 申請による運転免許の取消通知書又は運転経歴証明書の写し
(2) 本人確認書類
(支援の実施)
第6条 町長は、前条の規定による支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、割引乗車券を交付するものとする。ただし、割引乗車券の再交付は、行わないものとする。
(使用の制限)
第7条 前条の規定により交付を受けた割引乗車券については、換金又は譲渡をしてはいけない。
(支援の取消し)
第8条 町長は、被支援者が虚偽その他不正の手段により支援を受けた場合は、支援を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定による支援の取消しを行った場合は、当該取消しに係る者に対し、割引乗車券が未使用の場合は当該割引乗車券、使用された場合は当該割引乗車券額面相当額の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日告示第6号)
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。