○若狭町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成30年4月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税及び国民健康保険税(資産割額に係る部分に限る。)に係る過誤納金(瑕疵かしある賦課処分に基づいて納付したものに限る。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)を固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の税負担の公平性の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払の対象者(以下「返還対象者」という。)は、原則として当該過誤納に係る納税者又はその相続人とする。

2 前項の場合において、返還対象者が相続人の場合にあっては相続人の代表者を、共有の場合にあっては共有の代表者を返還対象者とする。

3 返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、当該納税者を返還対象者としない。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額

2 前項第1号に掲げる過誤納金相当額は、固定資産課税台帳等を基に、その額を算定するものとする。この場合において、算定の対象となる過誤納金相当額は、原則として還付不能となる年度以前5年度を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、返還対象者が提示する領収書等によって過誤納金相当額が確認できる場合は、還付不能となる年度以前15年度を限度とし、返還することができる。

4 第2項及び前項に定める期限にかかわらず、返還対象者がその過誤納の事実を知った時から3年を経過した場合は、民法(明治29年法律第89号)724条の規定を準用し、返還を行わないものとする。

5 第1項第2号に掲げる過誤納金相当額に係る利息相当額は、過誤納金相当額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該過誤納金相当額に民法第404条に規定する利率を乗じて計算した金額とする。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、町長に対し返還金に関する返還金支払請求書を提出するものとする。

(返還金の支払等)

第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者にその額等を返還金支払通知書にて通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(充当の禁止)

第7条 返還対象者に納付し、又は納入すべき町税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

若狭町固定資産税等過誤納金返還金支払要綱

平成30年4月1日 告示第9号

(平成30年4月1日施行)