○若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付要綱

平成30年7月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、若狭町WAKASAチャレンジ協議会(以下「協議会」という。)が、各種団体、事業所、教育、行政等幅広い分野の関係機関等の参画及び協力を得て、若者の交流を促進し、新たな事業展開又は起業等の意識を醸成し、又は共有することで、若者が活躍し輝く機会を創出し、若者の定住人口及び関係人口の拡大により、地域の再生を図る活動をするために必要な経費に対し、予算の範囲内において若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、協議会とする。

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業で協議会が自主的かつ主体的に取り組むものとする。

(1) 若者等の起業又は活躍の場の創出に係る各種施策及び事業の推進に関すること。

(2) 若者等の起業又は活躍の場の創出に係る情報共有に関すること。

(3) 若者等の起業又は活躍の場の創出に係る周知活動の実施に関すること。

(4) その他若者等の起業又は活躍の場の創出のために必要な取組に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象としない。

(1) 政治、宗教及び営利を目的とする事業

(2) その他町長が不適当と認める事業

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、事業実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としない。

(1) 協議会の構成員に対する人件費

(2) その他町長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において定める。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 参考資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、及び調査し、適当と認めたときは、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(事業計画の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、事業計画の変更をしようとするときは、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、既に提出された交付申請書に所要の修正を加えることにより、変更承認申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 成果報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施内容が分かる写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その審査を行い、補助金の額を確定し、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(交付の請求)

第11条 前条に規定する確定通知書を受理した申請者は、速やかに若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の承認申請)

第12条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金概算払承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の承認)

第13条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査及び調査し、適当と認めたときは、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金概算払承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第14条 申請者は、前条に規定する通知書を受理したときは、若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、第11条及び前条に規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請した事業以外の事業に補助金を使用したとき。

(2) この告示に違反し、又は指示に従わなかったとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。

(4) 事業を中止し、若しくは事業の完了する見込みがないとき、又は事業の実施方法が甚だしく不適当と認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町WAKASAチャレンジ協議会補助金交付要綱

平成30年7月3日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)