○若狭町不動産公売等における暴力団排除措置要綱

平成30年7月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、若狭町暴力団排除条例(平成23年若狭町条例第18号)の基本理念に従い、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第94条及び第109条の規定の例により町が実施する不動産公売等において暴力団排除措置を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 不動産公売等 不動産を対象とした公売及び随意契約による売却をいう。

(2) 暴力団関係者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人等(個人、法人又は団体をいう。)で次のいずれかに該当するものをいう。

 その役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員である者

 その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者

 その役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者

 その役員等が、暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 公売参加者 公売に当たり入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は随意契約により買受人となるべき者をいう。

(不動産公売等への参加制限)

第3条 暴力団関係者は、町が実施する不動産公売等の買受人になることができない。

(暴力団関係者ではないことの確認書)

第4条 町長は、公売により決定した最高価申込者若しくは次順位買受申込者又は随意契約により買受人となるべき者に対し、暴力団関係者ではないことを確約するために、暴力団関係者ではないことの確約書(別記様式)を提出するよう求め、受領するものとする。

(排除措置)

第5条 町長は、不動産公売等の手続中に公売参加者が暴力団関係者であることが判明した場合は、売却決定等の処分をせず、又は当該処分を取り消すものとする。

2 町長は、警察等から公売参加者が暴力団関係者であるため、不動産公売等から排除するよう事前に要請を受けた場合は、暴力団関係者であることを確認した上、不動産公売等から排除するために必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、町長は、暴力団排除のために売却決定等の処分の取消等が必要な場合は、必要な措置を講ずることができる。

(排除措置の周知)

第6条 町長は、この告示に規定する事項について、必要な広報等を実施して公売参加者に周知するように努めるものとする。

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町不動産公売等における暴力団排除措置要綱

平成30年7月20日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成30年7月20日 告示第17号
令和4年4月1日 告示第19号