○若狭町男女共同参画プラン推進評価委員会設置要綱

平成30年7月20日

告示第18号

(設置)

第1条 町が男女共同参画社会の推進を目指すために策定した第2次若狭町男女共同参画プランの取組の実効性を向上させるため、若狭町男女共同参画プラン推進評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第2次若狭町男女共同参画プランの施策評価に関する事項

(2) その他男女共同参画社会の推進に関し、町長から諮問を受けた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 委員会に、アドバイザーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月20日から施行する。

(平成31年3月29日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

若狭町男女共同参画プラン推進評価委員会設置要綱

平成30年7月20日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年7月20日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第5号