○若狭町男女共同参画プラン推進評価委員会設置要綱
平成30年7月20日
告示第18号
(設置)
第1条 町が男女共同参画社会の推進を目指すために策定した第2次若狭町男女共同参画プランの取組の実効性を向上させるため、若狭町男女共同参画プラン推進評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 第2次若狭町男女共同参画プランの施策評価に関する事項
(2) その他男女共同参画社会の推進に関し、町長から諮問を受けた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。
2 委員会に、アドバイザーを置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。