○若狭町職員の人事評価実施規程
平成30年7月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 若狭町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 業務評価及び能力評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の職務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別記様式による作成する文書をいう。
(一次評価者、二次評価者及び調整者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(2) 能力評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 業績評価及び能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者及び二次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者及び二次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者が挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評価を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 調整者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 二次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 二次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、業績評価及び能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、業績評価及び能力評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り、申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該苦情の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する職員で構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
課長級 | ― | 副町長 | 副町長 |
課長補佐級 | ― | 課長 | 副町長 |
上記以外の職員 | 課長補佐 | 課長 | 副町長 |