○若狭町共催等に関する取扱要綱
平成30年12月25日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町以外のものが主催する事業について、町が共催、後援及び協賛(以下「共催等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 主催する団体等に対し、経費等の負担の有無を問わず、町が事業に参画し、主催する団体等との共同の責任をもって事業をするものをいう。
(2) 後援 主催する団体等に対し、単に町が事業の趣旨に賛同し、企画又は運営等への助言等事業の推進を支援することをいう。
(3) 協賛 町が事業の趣旨に賛意を表すものをいう。
(共催等の承認基準)
第3条 共催の承認は、次の各号の全てを満たす事業を基準とする。
(1) 町の施策推進上効果があると認められ、その企画又は運営に参画するものであること。
(2) 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するものであること。
2 後援及び協賛の承認は、次の各号のいずれかに該当する事業を基準とする。
(1) 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するものであること。
(2) 教育、福祉、芸術、文化、芸能、スポーツ団体、その他各種団体等が主催し、適当と認められるものであること。
(不承認の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する事業には、共催等の承認をしないものとする。
(1) 町の施策又はその実施に反する事業
(2) 政治的又は宗教的意図をもつ事業
(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのある事業
(4) 主に営利を目的とする事業
(5) その他町長が不適当と認める事業
(申請手続)
第5条 共催等の承認を受けようとするもの(以下「主催者等」という。)は、共催等承認申請書(様式第1号)により、町長に事業開催日の14日前までに申請しなければならない。
(共催等の承認審査及び決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに次に掲げる事項について審査し、承認の可否を決定しなければならない。
(1) 事業の趣旨及び内容
(2) 主催者、共催者及び後援者
(3) 参加者及び参加方式
(4) 日程
(5) その他必要な事項
2 前項の規定による審査にあたっては、主管課は関係課とあらかじめ緊密な連絡をとらなければならない。
(共催等の名義)
第8条 事業の共催等の名義は、若狭町とする。
2 主催者等は、若狭町の名称を主催者側より大きくする等、あたかも町が主催しているかの印象を与えるものとしてはならない。
(承認の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 承認の内容に虚偽があったとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他共催等にふさわしくないと認める行為があったとき。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。