○若狭町空家等対策の推進に関する規則

平成31年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)及び若狭町空家等対策の推進に関する条例(平成30年若狭町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第12条第3項及び第4項の規定による情報の提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法のほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により、所有者等に対し、立入調査の対象、趣旨、日時その他必要な事項を通知するものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第3号)とする。

(助言又は指導)

第5条 条例第16条の助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第16条の指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第17条の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第18条の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する事前通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 法第14条第4項の意見書の提出は、命令に係る意見書(様式第8号)により行うものとする。

4 法第14条第3項に規定する命令を行う場合における同条第5項に規定する意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。

5 法第14条第7項の規定による公告は、様式第10号により行うものとする。

6 法第14条第11項の規定による公示は、標識(様式第11号)により行うものとする。

7 省令に規定するその他の適切な方法は、若狭町公告式条例(平成17年若狭町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示とする。

(公表)

第8条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 町長は、条例第19条の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ相当な期間をおいて、当該公表に係る所有者等に対し、命令違反事実公表通知書(様式第12号)により、その旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた所有者等が同項の規定による弁明をしようとするときは、命令違反事実公表前弁明書(様式第13号)を当該通知を発した日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(戒告)

第9条 条例第21条に規定する代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

(代執行令書)

第10条 条例第21条に規定する代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

(証票)

第11条 条例第21条に規定する代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

(事前公告)

第12条 法第14条第10項の措置を行う場合における事前の公告は、様式第17号により行うものとする。

(緊急安全措置)

第13条 条例第20条第1項の緊急安全措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、町民に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。

(1) シートでの覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 危険部分の撤去

(4) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖

(5) 樹木の枝打ち

(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置

2 条例第20条第2項の同意は、緊急安全措置同意書兼誓約書(様式第18号)により得るものとする。

3 町長は、条例第20条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる理由があると認めるときは、同条第1項の緊急安全措置に要した費用を、当該措置に係る所有者等に請求しないものとする。

(1) 当該所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情により、当該費用の支払に係る債務の履行の見込みがないこと。

(2) 当該所有者等が、当該措置に係る空家等に係る土地、建物等以外の財産を有せず、貧困により生活のため公私の扶助を受け、当該財産の相続人となるべき者の援助が得られない相当な理由がある者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認められる理由があること。

(督促)

第14条 町長は、条例第20条第3項条例第21条又は法第14条第10項の規定により請求できる費用が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に、空家等処理費用督促状(様式第19号)により督促するものとする。

(公示による通知)

第15条 町長は、法、条例及びこの規則の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき所有者等の所在が判明しないときは、公示による通知を行うことができる。

2 公示による通知は、町長が通知すべき書類を保管し、通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示場に掲示して行うものとする。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町空家等対策の推進に関する規則

平成31年3月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)