○若狭町空家等対策の推進に関する規則
平成31年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)及び若狭町空家等対策の推進に関する条例(平成30年若狭町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により、所有者等に対し、立入調査の対象、趣旨、日時その他必要な事項を通知するものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第5条 条例第16条の助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第14条第4項に規定する事前通知は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。
3 法第14条第4項の意見書の提出は、命令に係る意見書(様式第8号)により行うものとする。
4 法第14条第3項に規定する命令を行う場合における同条第5項に規定する意見の聴取の請求は、公開による意見聴取請求書(様式第9号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による公告は、様式第10号により行うものとする。
6 法第14条第11項の規定による公示は、標識(様式第11号)により行うものとする。
7 省令に規定するその他の適切な方法は、若狭町公告式条例(平成17年若狭町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示とする。
(公表)
第8条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(事前公告)
第12条 法第14条第10項の措置を行う場合における事前の公告は、様式第17号により行うものとする。
(緊急安全措置)
第13条 条例第20条第1項の緊急安全措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、町民に危害を及ぼすおそれがある場合に行う次に掲げる措置とする。
(1) シートでの覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 危険部分の撤去
(4) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖
(5) 樹木の枝打ち
(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急安全措置として町長が必要と認める措置
(1) 当該所有者等の死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる事情により、当該費用の支払に係る債務の履行の見込みがないこと。
(2) 当該所有者等が、当該措置に係る空家等に係る土地、建物等以外の財産を有せず、貧困により生活のため公私の扶助を受け、当該財産の相続人となるべき者の援助が得られない相当な理由がある者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認められる理由があること。
(公示による通知)
第15条 町長は、法、条例及びこの規則の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき所有者等の所在が判明しないときは、公示による通知を行うことができる。
2 公示による通知は、町長が通知すべき書類を保管し、通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示場に掲示して行うものとする。この場合において、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。