○若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、老朽危険空き家の撤去を促進し、町民の安全かつ安心な生活環境の確保及び地域の住環境の向上を図ることを目的に、老朽危険空き家の解体及び処分並びに撤去(以下「除却」という。)をする者に対し、町が予算の範囲内で除却に必要な費用の一部を助成する若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。

(2) 老朽危険状態 老朽化等により、倒壊し、又は破損するおそれのある危険な状態であって、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態をいう。

(3) 老朽危険空き家 町が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と判定したもの又は別表1に定める住宅の不良度の判定基準による評定の合計評点が100点以上であると判定した老朽危険状態である空き家をいう。

(4) 準老朽空き家 昭和56年5月31日までに着工され、又は建築された木造の空き家で、別表第1に定める住宅の不良度の判定基準による評定の合計評点が25点以上であるものをいう。

(5) 居住推進区域 既成宅地内の区域をいう。

(6) 所有者等 空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者をいう。ただし、その者が死亡している場合は、その相続人をいう。

(7) 土地所有者等 空き家の敷地の登記事項証明書に所有者として記録されている者をいう。ただし、その者が死亡している場合は、その相続人をいう。

(8) 解体撤去業者 県内に事業所を置く建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者をいう。

(9) 景観区域 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条の規定により定められた伝統的建造物群保存地区又は自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域をいう。

(10) 跡地活用 老朽危険空き家又は準老朽空き家を除却した後、当該敷地に関して次のいずれかの行為を行うことをいう。

 除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住すること。

 当該敷地を売却すること。

 当該敷地を自治会等が活用すること。

(対象空き家)

第3条 この告示による補助の対象となる空き家(以下「対象空き家」という。)は、老朽危険空き家又は準老朽空き家であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内居住推進地区域に存するもの

(2) 木造又は軽量鉄骨であるもの

(3) 当該老朽危険空き家が老朽危険状態となるに至った原因が、補助金の交付を受けるための故意による行為でないもの

(4) 公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの

(5) 国又は地方公共団体が所有するものでないもの

(対象除却工事)

第4条 この告示による補助の対象となる工事(以下「対象除却工事」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する工事とする。

(1) 対象空き家の全部を除却する工事

(2) 解体撤去業者に請け負わせる工事

(3) この告示による補助を受けようとする年度の2月末日までに町に工事完了報告書が提出できる工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象除却工事としない。

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けた対象空き家を除却する工事

(2) 補助金の交付を決定する前に着手した工事

(3) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事

(4) 補助金のほかに、国又は地方公共団体の補助を受けて行う工事

(5) その他町長が適当でないと認める工事

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項に規定する対象除却工事を行う対象空き家の所有者等又は町長が特に認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 補助金の交付を受けたことがある者

(3) 若狭町暴力団排除条例(平成23年若狭町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員である者

(4) 所有者等のほかに所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、対象空き家の除却について、その者の同意を得られない者

(5) 相続人が複数の場合において、対象空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない者

(6) 所有者等と土地所有者等が異なる場合において、対象空き家の除却について全ての土地所有者等の同意を得られない者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) 老朽危険空き家に対する補助金の額は、対象除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(2) 準老朽空き家に対する補助金の額は、対象除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。

(3) 別表第2で定める特定条件のいずれかを満たす老朽危険空き家については、第1号の補助金の額に50万円を加算し、別表第3で定める特定条件のいずれかを満たす準老朽空き家については、前号の補助金の額に30万円を加算する。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家の位置図

(2) 除却工事の見積書

(3) 空き家の現況写真

(4) 町税の納税証明書

(5) 所有者等であることを証明できる書類(固定資産課税台帳、記載事項証明書、登記事項全部証明書等)

(6) 所有者が複数の場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)

(7) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合は、当該権利者の同意書

(8) 相続人が複数の場合は、確約書(様式第3号)

(9) 当該空き家と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書

(10) 狭あい道路沿い又は未接道による補助金の加算がある場合は、配置図、付近見取図又は幅員を計測した写真

(11) 跡地活用による補助金の加算がある場合は、若狭町老朽空き家等跡地活用実施計画書(様式第4号)

(12) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る事項を審査その他必要な調査の上、その適否を決定し、適当と認めたときは若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(対象除却工事の辞退)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、対象除却工事を辞退するときは、速やかに若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金辞退届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、前条の規定による補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(完了報告)

第10条 交付決定者は、対象除却工事の完了後速やかに若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金完了実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は請書の写し

(2) 工事完了写真

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(対象除却工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するものに限る。)

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票

(5) 領収書の写し

(6) 跡地活用による補助金の加算がある場合は、次の書類

 建替居住においては、建築確認済証(次年度までに居住)

 跡地の売買においては、土地売買契約書

 自治会等で活用においては、自治回答との協定書又は土地使用賃借契約書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付額確定通知)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項の審査及び現地確認の上、補助金の額を確定し、若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに交付決定者に対して支払を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に対し、若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る事項について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めてその返還を命じることができる。

2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

(書類の保管)

第15条 申請者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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別表第2(第6条関係)

区分

条件内容

1

主たる構造が木造以外であるもの

2

延べ床面積が200m2以上であるもの

3

敷地が狭あい道路(幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの

4

景観区域内に存ずるもの

5

居住推進区域の存ずる老朽危険空き家を除却した後、跡地活用を行うもの

6

町が除却するもの

別表第3(第6条関係)

区分

条件内容

1

延べ床面積が200m2以上であるもの

2

敷地が狭あい道路(幅員3m未満)沿い又は未接道であるもの

3

景観区域内に存ずるもの

4

居住推進区域の存ずる準老朽空き家を除却した後、跡地活用を行うもの

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若狭町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)