○若狭町定期予防接種費の償還払いに関する要綱
平成31年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者が、福井県予防接種広域化実施要領に規定する実施医療機関以外の場所(以下「区域外」という。)において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還することにより、予防接種を受ける機会を確保し、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、本町の区域内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に定める年齢の者で、次の各号のいずれかの理由により償還払いを受けようとするものとする。
(1) 助成対象者及びその保護者が、福井県外等に長期にわたり滞在する場合
(2) その他町長がやむを得ない理由があると認める場合
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種は、法第2条第1項に規定する予防接種のうち、同条第2項に規定するものとする。
(償還の申請)
第5条 申請者は、助成対象者が最後に予防接種を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出することにより、償還払いを受けることができる。
(1) 予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)
(2) 予防接種費償還払明細書(様式第4号)
(3) 接種した医療機関の領収書
(4) 予診票の原本
(5) 母子健康手帳、予防接種済証その他予防接種の記録が記載されているものの写し
3 町長は、前項の審査により償還払いの全部又は一部を支給することを決定したときは、当該申請者に対して速やかに償還金を支払うものとする。
(償還払いの額)
第6条 償還払いの額は、区域外での予防接種実施申出により接種費用を負担して接種した場合は、その接種費用のうち接種日年度において町長が指定医療機関と締結した委託料を限度として償還するものとする。
(償還金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した接種費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。