○若狭町特別の理由による接種済みワクチン再接種費用助成金支給要綱

平成31年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植手術その他の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で第4条に規定する予防接種を再接種する者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、当該予防接種に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種に要する費用を助成することとする者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て備える者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 第4条に規定する予防接種を再接種する日において町内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(助成金支給対象者)

第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(親権を行うもの、後見人、その他現に接種対象者を養育している者をいう。)とする。

(予防接種の種類)

第4条 助成対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てを備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(3) 平成31年4月1日以降、接種対象者が20歳に達する日までの間に受ける予防接種であること。

(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同条の規定に達するまでの間の接種であること。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、当該対象予防接種に要した経費とし、再接種日の属する年度において別表に定める金額(税抜、消費税別途)を上限とする。

(助成対象認定申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)を、接種対象者が当該予防接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できない旨を医師が記載した若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(認定書等の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定又は不認定の決定を行う。

2 町長は、前項の規定による認定の決定を行ったときは若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)(以下「認定書」という。)により、不認定の決定を行ったときは若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、当該申請をした助成対象者に対し通知する。

(実施方法)

第8条 認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関等(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に第4条に規定する予防接種を再接種させ、その接種費用の実費を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の支給申請)

第9条 前条の規定により予防接種を再接種させた助成対象者は、予防接種の最終再接種日から起算して1年以内に、若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成金支給申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が再接種した予防接種の種類が記載されたものに限る。)

(2) 予防接種予診票(再接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) 振込先金融機関通帳の金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人氏名が記載されているページの写し

(助成金の支給)

第10条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、若狭町特別の理由による接種済ワクチン再接種費用助成金支給決定通知書(様式第6号)により助成対象者に通知し、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

接種費用助成一覧

予防接種の種類

上限額(単位:円)

ヒブ

7,630

小児用肺炎球菌

10,680

B型肝炎

5,560

4種混合(DPT―IPV)

9,970

3種混合(DPT)

4,980

ジフテリア・破傷風混合(DT)

4,090

不活化ポリオ

8,920

BCG

6,470

麻しん・風しん混合(MR)第1期

9,540

麻しん・風しん混合(MR)第2期

9,540

麻しん 第1期・第2期

6,320

風しん 第1期・第2期

6,320

水痘

7,690

日本脳炎1期

6,390

日本脳炎2期

6,390

子宮頸がん

14,800

画像

画像

画像

画像

画像

画像

若狭町特別の理由による接種済みワクチン再接種費用助成金支給要綱

平成31年4月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)