○若狭町風しん抗体検査費用の償還払いに関する要綱

平成31年4月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、風しんに係る公的な予防接種の機会が与えられなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に対し、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)の費用を償還払いすることにより、風しんの感染による重症化及び感染を予防することを目的とする。

(抗体検査の対象者)

第2条 対象者は、本町の区域内に住所を有する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で、次に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 抗体検査の結果、抗体価が低い場合、風しんの予防接種を希望すること。

(2) 過去に抗体検査を受けたことがないこと。

(3) 明らかに風しんの予防接種歴がないこと。

(4) 抗体検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がないこと。

(償還の申請等)

第3条 申請者は、抗体検査を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出することにより、償還払いを受けることができる。

(1) 風しん抗体検査費償還払申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 抗体検査を受けた医療機関が発行した抗体検査結果

(3) 抗体検査を受けた医療機関の領収書

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、償還払いの可否を決定したときは、若狭町風しん抗体検査費償還払決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の審査により償還払いの全部又は一部を支給することを決定したときは、当該申請者に対して速やかに償還金を支払うものとする。

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第1版)に規定される全国統一価格に準じた額とする。

(償還金の返還)

第5条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した抗体検査費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町風しん抗体検査費用の償還払いに関する要綱

平成31年4月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第6号
令和4年4月1日 告示第19号