○若狭町初任給調整手当の支給に関する規則
平成31年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 条例第12条第1項に規定する職に採用された職員で初任給調整手当を支給されるものは、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた者とする。
第4条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第5条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は第3条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第3条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第3条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
第7条 初任給調整手当を支給されている職員が条例第12条第1項に規定する職から当該職以外の職へ異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(支給方法)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
初任給調整手当月額表
期間の区分 | 月額 |
円 | |
1年未満 | 368,800 |
1年以上2年未満 | 368,800 |
2年以上3年未満 | 368,800 |
3年以上4年未満 | 368,800 |
4年以上5年未満 | 368,800 |
5年以上6年未満 | 368,800 |
6年以上7年未満 | 368,800 |
7年以上8年未満 | 368,800 |
8年以上9年未満 | 368,800 |
9年以上10年未満 | 368,800 |
10年以上11年未満 | 368,800 |
11年以上12年未満 | 368,800 |
12年以上13年未満 | 368,800 |
13年以上14年未満 | 368,800 |
14年以上15年未満 | 368,800 |
15年以上16年未満 | 368,800 |
16年以上17年未満 | 364,800 |
17年以上18年未満 | 360,800 |
18年以上19年未満 | 356,800 |
19年以上20年未満 | 352,800 |
20年以上21年未満 | 348,800 |
21年以上22年未満 | 331,900 |
22年以上23年未満 | 314,700 |
23年以上24年未満 | 298,000 |
24年以上25年未満 | 281,100 |
25年以上26年未満 | 264,200 |
26年以上27年未満 | 243,400 |
27年以上28年未満 | 223,000 |
28年以上29年未満 | 202,600 |
29年以上30年未満 | 181,800 |
30年以上31年未満 | 159,900 |
31年以上32年未満 | 138,000 |
32年以上33年未満 | 116,300 |
33年以上34年未満 | 84,400 |
34年以上35年未満 | 54,600 |