○若狭町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和元年10月28日

教育委員会告示第8号

要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成19年若狭町教育委員会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童等(学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して、就学援助費を支給することにより義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有する児童等の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6号第2項に規定する要保護者である者

(2) 準要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当するもの

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律226号。以下「地方税法」という。)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税者又は同法第323条の規定による市町村民税の減免を受けた者

 地方税法第72条の62の規定による個人の行う事業に対する事業税の減免を受けた者

 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けた者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の減免を受けた者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予を受けた者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けた者

 世帯更正資金貸付制度による貸付けを受けた者

 失業者就労事業紹介対象者手帳を有する日雇求職者又は職業安定所登録日雇求職者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に就学援助を必要と認められる状態にある者

(4) 経済力判定の目安として、当該世帯全員の所得金額合計額の12分の1が、当該世帯について算出した特別支援教育就学奨励費の需要額測定に準じた需要額の1.2倍以内を目安とする。ただし、認定に当たっては所得金額のみで判定するものでなく、対象児童等の日常生活及び家庭の事情を総合的に判断して認定するものとする。

(支給対象経費)

第3条 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 医療費

(7) オンライン学習通信費

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する支給対象者に対して生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている場合には、前項第1号から3号まで、第5号及び第7号に掲げる経費に係る就学援助は行わないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、入学予定者については、同項第2号に係る援助費の支給のみとする。ただし、同号の支給を受けた者については、翌年度において、この支給を受けることができない。

(就学援助費の額)

第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。

(申請等)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象児童等が在学する校長を経由して、就学援助認定申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、小学校就学予定者の保護者が新入学児童生徒学用品費の支給を受けようとする場合にあっては、就学援助(新入学児童生徒学用品費)認定申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る意見を付するものとする。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定の結果について申請者及び学校長に対し通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定による審査の際は、必要に応じて、民生委員の意見を求めるものとする。

(届出)

第7条 認定を受けた者は、第5条の規定による申請に係る事項に変更が生じたときは、校長を経由して直ちに教育委員会に届け出なければならない。ただし、認定を受けた者が小学校就学予定者の保護者である場合は、直ちに教育委員会へ届け出なければならない。

(認定の取消し)

第8条 教育委員会は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助費の支給の停止又は認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。

(2) 対象児童等が、死亡又は転学等在学に関する異動があったとき。

(3) 支給認定を受けた者が就学援助費の受給を辞退したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により就学援助費を受けたとき。

(5) その他教育委員会が認定を取り消す必要があると認めたとき。

(新入学児童生徒学用品費に係る受給資格の再審査及び取消し)

第9条 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し入学前に新入学児童生徒学用品費を支給した場合において、入学後にその受給資格を再審査し、前条各号に該当すると認めたときは、認定を取り消すことができる。

(返還)

第10条 教育委員会は、次に掲げる場合において、既に支給した就学援助費があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第8条第4号に該当したとき。

(2) 就学予定者が入学前に若狭町に住所を有しなくなったとき。

(3) 前条に規定する認定の取消しがあったとき。

(代理受領)

第11条 校長は、保護者の委任に基づき、就学援助費(学校給食費を除く。)を代理受領できるものとする。

2 教育委員会事務局長は、保護者の委任に基づき、就学援助費のうち学校給食費を代理受領できるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、入学予定者に対する就学援助費の支給は令和2年3月1日から適用する。

(令和4年2月27日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

令和元年10月28日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)