○若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付要綱

令和2年3月4日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、分譲地の早期分譲並びに子育て世帯の定住及び移住を促進するため、分譲地の購入経費に対し、予算の範囲内において若狭町子育て世帯分譲地購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 事業年度の属する4月1日において、夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯又は19歳未満の子どもがいる世帯をいう。

(2) 分譲地 町が分譲し、販売する土地をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 子育て世帯であること。

(2) 令和2年4月1日以降に分譲地に自ら居住する住宅を新築又は購入し、定住する子育て世帯であること。

(3) 同一世帯に属する者全員に町税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、30万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 全世帯員の住民票の写し

(2) 納税証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により同条の規定による交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、若狭町子育て世帯分譲地購入補助金不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条第1項に規定する交付決定通知書を受理した者は、速やかに若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 分譲契約に違反する事項があったとき。

(2) この告示に違反し、又は指示に従わなかったとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町子育て世帯分譲地購入補助金交付要綱

令和2年3月4日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)