○若狭町交通指導員設置要綱

令和2年3月17日

告示第7号

(設置)

第1条 若狭町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する20歳以上の者

(2) 人格高潔及び身体強健で、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者

(定数)

第4条 指導員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報償)

第6条 指導員に支給する報償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 年額 55,000円

(2) 活動時間1時間当たり 1,000円

(災害補償)

第7条 職務によって負傷し、疾病にかかり、重度の障害を生じ又は死亡した指導員については、若狭町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年若狭町告示第5号)の定めるところにより補償する。

(貸与品)

第8条 指導員は、職務に従事する場合にあっては、貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。

2 前項の規定により貸与する被服等の品目及び員数は、別表のとおりとする。

3 指導員は、退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

4 貸与品を損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。

5 前項の場合において、貸与品を損傷し、又は紛失した者は、その弁償の責めを負わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

貸与品目

員数

備考

制服

1着

合服上下

青カッターシャツ

2着

長袖、半袖

白カッターシャツ

1着

長袖

制帽

1個


雨衣

1着


ネクタイ

1本


ベルト

1本


警笛

1個


腕章

1個


反射ベスト

1着

男性

ワッペン

4枚


バッジ

2個


信号灯

1本


白手袋

1双


若狭町交通指導員設置要綱

令和2年3月17日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
令和2年3月17日 告示第7号