○若狭町交通指導員設置要綱
令和2年3月17日
告示第7号
(設置)
第1条 若狭町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住する20歳以上の者
(2) 人格高潔及び身体強健で、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(定数)
第4条 指導員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 年額 55,000円
(2) 活動時間1時間当たり 1,000円
(災害補償)
第7条 職務によって負傷し、疾病にかかり、重度の障害を生じ又は死亡した指導員については、若狭町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年若狭町告示第5号)の定めるところにより補償する。
(貸与品)
第8条 指導員は、職務に従事する場合にあっては、貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。
3 指導員は、退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
4 貸与品を損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。
5 前項の場合において、貸与品を損傷し、又は紛失した者は、その弁償の責めを負わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
貸与品目 | 員数 | 備考 |
制服 | 1着 | 合服上下 |
青カッターシャツ | 2着 | 長袖、半袖 |
白カッターシャツ | 1着 | 長袖 |
制帽 | 1個 | |
雨衣 | 1着 | |
ネクタイ | 1本 | |
ベルト | 1本 | |
警笛 | 1個 | |
腕章 | 1個 | |
反射ベスト | 1着 | 男性 |
ワッペン | 4枚 | |
バッジ | 2個 | |
信号灯 | 1本 | |
白手袋 | 1双 |