○若狭町乳児一般健康診査実施要綱

令和2年3月27日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、保健管理の向上を図るため、本町に住所を有する乳児の一般健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する乳児(以下「乳児」という。)とする。

(内容)

第3条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿たん白、糖及び潜血)

(3) 血液検査(血色素検査)

(実施の方法)

第4条 健康診査は、原則として町長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。

2 健康診査は、1人につき3回(1箇月児、4箇月児及び9~10箇月児)とする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、当該月齢以外の月に受診することができるものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、健康診査を実施するため、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定める受診票を乳児の保護者に交付するものとする。

(1) 1箇月児健康診査 1箇月児健康診査受診票(兼報告書)(様式第1号)

(2) 4箇月児健康診査 4箇月児健康診査受診票(兼報告書)(様式第2号)

(3) 9~10箇月児健康診査 9~10箇月児健康診査受診票(兼報告書)(様式第3号)

(受診票の提出)

第6条 乳児の保護者は、健康診査を受けるときに、交付を受けた前条の受診票を委託医療機関に提出するものとする。

(費用の請求)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は、毎月15日までにその前月分の健康診査に係る請求書(様式第4号)に、前条の規定により提出された受診票を添えて町長に請求しなければならない。

2 委託医療機関が健康診査について請求することができる額は、町長と委託医療機関とで協議し、予算の範囲内で定める額とする。

(委託医療機関以外の医療機関での健康診査)

第8条 町長は、第4条第1項の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けた者又は何らかの理由により受診票を使用することができなかった者がいる場合は、その支払額の全部又は一部を助成することができる。

2 前項に規定する健康診査を受けた乳児の保護者は、健康診査を受けた日から1年以内に若狭町乳児健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に請求するものとする。

(1) 健康診査の費用に係る領収書

(2) 第5条各号に規定する受診票

(3) 母子健康手帳の写し(当該健康診査の結果が分かるもの)

(事後指導)

第9条 町長は、健康診査の結果により、乳児の保護者に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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若狭町乳児一般健康診査実施要綱

令和2年3月27日 告示第15号

(令和6年3月25日施行)