○若狭町防犯隊設置要綱
令和2年3月27日
告示第12号
(設置)
第1条 若狭町における防犯に関する施策を円滑に実施し、その目的を達成するため、若狭町防犯隊(以下「防犯隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 防犯隊は、防犯思想の普及徹底を図るとともに、少年の非行防止、犯罪の予防等の活動を積極的に行うものとする。
(委嘱)
第3条 隊長は、町長がこれを委嘱し、その他の隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから隊長が町長の承認を得てこれを委嘱する。
(1) 本町に居住する18歳以上の者
(2) 心身ともに健全で、その職務の遂行に支障がない者
(組織及び定数)
第4条 防犯隊の組織及び定数は、別表第1のとおりとする。
2 町長は、必要に応じ、隊長と協議し、別表第1に定める定数を増減することができる。
(任期等)
第5条 隊長、副隊長、連隊長、副連隊長、支隊長及び副支隊長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠として委嘱された隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 隊員は、退任しようとする場合は、隊長にあっては町長、副隊長その他の隊員にあっては隊長の承認を受けなければならない。
3 隊長にあっては町長、副隊長その他の隊員にあっては隊長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その任を解くことができる。
(1) 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 隊員として必要な適格性を欠く場合
(報償)
第6条 隊員に支給する報償の額は、別表第2に定める額とする。
(災害補償)
第7条 職務によって負傷し、疾病にかかり、重度の障害を生じ又は死亡した隊員については、若狭町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年若狭町告示第5号)の定めるところにより補償する。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
隊長 | 副隊長 | 連隊長 | 副連隊長 | 支隊名 | 支隊長 | 副支隊長 | 班長 | 隊員 | 計 |
(1人) | (1人) | 1人 | 1人 | 三方本部支隊 | 1人 | 1人 | 3人 | 12人 | 17人 |
三方第1支隊 | 1人 | 1人 | 3人 | 13人 | 18人 | ||||
三方第2支隊 | 1人 | 1人 | 3人 | 24人 | 29人 | ||||
三方第3支隊 | 1人 | 1人 | 2人 | 11人 | 15人 | ||||
1人 | 1人 | 上中第1支隊 | 1人 | 1人 | ― | 14人 | 16人 | ||
上中第2支隊 | 1人 | 1人 | ― | 12人 | 14人 | ||||
上中第3支隊 | 1人 | 1人 | ― | 3人 | 5人 | ||||
上中第4支隊 | 1人 | 1人 | ― | 11人 | 13人 | ||||
上中第5支隊 | 1人 | 1人 | ― | 11人 | 13人 | ||||
(1人) | (1人) | 2人 | 2人 | 支隊合計 | 9人 | 9人 | 11人 | 111人 | 140人 |
※ 括弧書は兼務
隊長及び副隊長は、それぞれ連隊長が兼務する。
別表第2(第6条関係)
職名 | 報償額 | |
年基本額 | 活動1回当たり | |
隊長 | 45,000円 | 2,000円 |
副隊長 | 35,000円 | |
連隊長 | ― | |
副連隊長 | 26,000円 | |
支隊長 | 16,000円 | |
副支隊長 | 12,000円 | |
班長 | 11,000円 | |
隊員 | 10,000円 |