○若狭町委託型地域おこし協力隊実施要綱

令和2年6月5日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少が著しい若狭町(以下「町」という。)が3大都市圏等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)に規定する対象地域又は指定地域以外の地域をいう。以下同じ。)の地域から人材を積極的に誘致し、町の活性化を促進するとともに、町への定住及び定着を図ることを目的として、委託型若狭町地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)の委嘱を行い、若狭町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)が活動を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(委嘱型隊員)

第2条 委託型隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏等から町に移し、住民票を異動させた者

(2) 活動に意欲があり、活動地域になじむ意思のある者

(協力隊の活動)

第3条 委託型隊員は、町の活性化を促進するため、町が委託する法人若しくは団体又は個人事業主(以下「委託先」という。)と任用関係を結び、次に掲げる活動を行う。

(1) 住民の生活及び活動の支援に関する活動

(2) 委託型隊員自らが核となった地域活性化に資する活動

(3) その他町の持続的な発展に寄与する活動

2 前項に定めるもののほか、委託型隊員は、委嘱期間の終了後も引き続き町に定住できるよう就業又は起業を目指した活動に取り組むものとする。

(委託先)

第4条 委託型隊員を任用することができる委託先は、町内で地域活性化の推進を行っていると町長が認めるもののうち、受入体制が整っているものとする。

(活動経費)

第5条 町長は、委託型隊員が行う第3条第1項に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で委託先へ支払うものとする。

(募集及び選考)

第6条 町長は、委託型隊員を募集し、別に定めるところにより選考する。

(委嘱)

第7条 町長は、委託型隊員を委嘱しようとするときは、委嘱状を交付する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

2 委託型隊員の委嘱期間は、3年以内とする。

(解嘱)

第8条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 本人から委託型隊員を辞退したい旨の申出があり、やむを得ないと認められる場合

(2) 傷病又は事故等により、活動の継続ができなくなった場合

(3) 委託型隊員の不良行為など、委託型隊員として適格でないと認められる場合

2 町長は、前項の規定により委託型隊員を解嘱しようとするときは、解嘱状を交付する。

(委託料等)

第9条 委託料及び業務内容は予算の定める範囲内で町が委託先と協議して定める。

2 委託型隊員は、毎月10日までに前月分の活動を町長に報告しなければならない。ただし、3月においては、3月31日までにその年の活動について文書で提出するものとする。

(秘密保持義務)

第10条 委託型隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その委嘱期間が終了した後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月31日から適用する。

若狭町委託型地域おこし協力隊実施要綱

令和2年6月5日 告示第23号

(令和2年6月5日施行)