○嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工振興補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町の有害鳥獣食肉処理加工の振興及び有害鳥獣被害の軽減を図るため、本町の予算の範囲内において、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設を運営する指定管理者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設が、ニホンジカ、イノシシ等を受け入れた個体1頭につき、1,000円とする。ただし、補助金の額の上限は、220,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工振興補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を、各四半期の末日現在おいて、当該四半期の最終月の翌月末までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、申請書兼請求書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工振興補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。