○若狭町健康管理用血圧計購入費補助金交付要綱
令和2年11月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町の健康課題である高血圧等の生活習慣病を予防することを目的として購入した健康管理用血圧計(以下「血圧計」という。)の費用に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる血圧計)
第2条 補助の対象となる血圧計は、自動電子血圧計(上腕式)とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助の対象となる者は、法人又は個人事業者が若狭町内に設置した事業所とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、血圧計の購入額に3分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の上限額は、7,000円とする。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、若狭町健康管理用血圧計購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、1事業所につき1回を限度とする。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請の内容を速やかに審査し、補助金の交付の可否を決定し、若狭町健康管理用血圧計購入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金交付の決定通知を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、町長が別に定める日までに、当該補助金交付決定の対象となった血圧計を購入しなければならない。
3 補助金交付決定者は、やむを得ない理由により当該補助金交付決定の対象となった血圧計を購入できなくなったときは、速やかに若狭町健康管理用血圧計購入費補助金交付辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助金交付決定者は、当該補助金交付の決定通知を受けた年度において血圧計を購入し、若狭町健康管理用血圧計購入費補助金交付請求書(様式第4号)にその領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部を町長の指示する方法により返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。