○若狭町職員倫理規程

令和3年2月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の職務に係る倫理の保持に資するための措置を講ずることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 利害関係者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付、立入検査、不利益処分、行政指導等の事務に関して、当該事務の対象となる事業を行っている法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共団体を除く。)及び個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この訓令の適用については、利害関係者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の利害関係者とみなす。

3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

4 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(倫理監督者等)

第3条 職員の職務に係る倫理の保持のため、倫理監督者を置く。

2 倫理監督者は、総務課長とし、この訓令の遵守及び徹底に関し必要な措置を講じるとともに、職員からの第9条の相談に応じ、必要な助言、指示等を行うものとする。

3 管理職員(若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)別表第1に規定する5級以上の職員である者及び4級職の職務にある者をいう。以下「管理職員」という。)は、この訓令の遵守と徹底に関し、職員からの第9条の相談を受け付け、倫理監督者と連携を図り、必要な助言、指示等を行うとともに、職員が特定の者と町民の疑惑又は不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めるものとする。

(倫理行動基準)

第4条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命及び責任を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として行動しなければならない。

(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、法令を遵守するとともに、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものとして贈与されるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者に債務の弁済、担保の提供又は保証をさせること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者と会食をすること。

(8) 利害関係者から供応接待を受けること。

(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(11) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から記念品(職員のみに配布される物を除く。)の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用している物に限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受け、又は利害関係者と共に茶菓の飲食をすること。

(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食物の飲食をすること。

(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

3 職員は、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食する場合(職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食の場合を除く。)であって、簡素な飲食以外の飲食として公正な職務の執行に町民が疑惑や不信を抱くおそれがあるときは、あらかじめ倫理監督者に承認願(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。この場合において、やむを得ない事情により事前に承認を受けることができない場合には、事後において速やかに理由を付して承認願を提出しなければならない。

4 第1項の規定の適用については、職員(同項第11号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(同項第11号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から繰り返し供応接待を受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場所に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第8条 職員は、他の職員の第5条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第5条第1項第11号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、倫理監督者又は上司に対して、自己若しくは他の職員がこの訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 管理職員は、その管理し、又は監督する職員に対し、倫理の保持について指導し、及び監督しなければならず、また、この訓令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(倫理監督者への相談)

第9条 職員は、次に掲げる場合には、相談書(様式第2号)により所属長を経由して倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合

(2) 利害関係者との間で行う行為が第5条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合

(3) 私的な関係がある利害関係者との間で行う行為が公正な職務の遂行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令に違反していないかどうかを判断することができない場合

(違反行為に対する処分等)

第10条 任命権者は、職員がこの訓令に違反する行為があったと認められる場合は、直ちに当該職員から事情聴取を行い、その程度に応じ、当該職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行い、又は訓告若しくは厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

この訓令は、令和3年2月15日から施行する。

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若狭町職員倫理規程

令和3年2月15日 訓令第1号

(令和3年2月15日施行)