○わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付要綱
令和3年8月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、大学等の卒業後において就職する若狭町出身者であって町内に居住するもののうち、当該大学等の修学のために貸与を受けた奨学金を返還するものに対しわかさで輝く奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、若者の定住の促進及び修学の機会均等を図り、もって地域社会を担う人材の確保及び活力に満ちた地域社会の形成に寄与することを目的とする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程及び高等課程)、高等学校(福井県嶺南地域の高等学校を除く。)その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。
(2) 新卒者 第9条第1項に規定する登録の申請を行う年度に大学等を卒業する見込みの者をいう。
(3) 既卒者 第9条第2項に規定する登録の申請を行う年度の前年度末までに大学等を卒業し、登録申請時点で町外から転入後1年以内の者をいう。
(4) 若狭町出身者 大学等の就学以前に1年以上若狭町に住所を有していた者をいう。
(5) 医療職 医師、歯科医師、助産師、看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士その他これらに準ずる医療職として町長が認める者をいう。
(6) 介護職 介護福祉士、ケアマネージャーその他これらに準ずる介護職として町長が認める者をいう。
(7) 町内に所在する事業所 若狭町内に所在する事業所(町内事業所に勤務することが自ら選択することができる事業所に限る。)をいう。ただし、若狭町企業振興条例第2条第7号で規定する特定地域に事業所を有する事業者については、事業所の所在が町内外に関わらず、町内に所在する事業所とみなす。
(補助金の交付対象となる奨学金)
第3条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、第一種及び第二種奨学金
(2) 福井県大学奨学金(修学奨学金)
(3) 福井県高校奨学金(修学奨学金及び通学奨学金)
(補助候補者の要件)
第4条 補助金の交付の候補者となる者(以下「補助候補者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する新卒者及び既卒者とする。
(1) 若狭町出身者で、若狭町に定住する意思があるものであること。
(2) 大学等の修学のために貸与を受けた奨学金の返還を行う者であること。
(3) 第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日に満30歳未満の者であること。
(4) 大学等の卒業後において期間の定めのない労働契約を締結する労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所、事務所等(以下「事業所等」という。)に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者に限る。次条第5号において「正社員」という。)として事業所等に勤務する者(自ら事業を営む者を含む。)又は勤務する見込みの者であること。
(5) 国家公務員及び地方公務員でないこと。ただし、医療職又は介護職として町内に所在する医療機関又は介護事業所に勤務する場合は、この限りでない。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にあると認められる者でないこと。
(補助対象者の要件)
第5条 この告示による補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 第9条第3項の規定により補助候補者に登録された者であること。
(2) 大学等の修学のために貸与を受けた奨学金の返還を行っている者であること。
(3) 奨学金の返還を延滞していない者であること。
(4) 町内に住所を有する者であって、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により住民基本台帳に記録されているものであり、かつ、当該住所に居住しているものであること。
(5) 大学等の卒業後において正社員として事業所等に勤務している者(自ら事業を営む者を含む。)であること。
(6) 町税を滞納していない者であること。
(7) 奨学金の返還を支援する別の制度(福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を除く。)を利用していない者であること。
(補助対象期間)
第6条 この告示による補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年度を経過する日までとする。
2 福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を利用している者の補助対象費用は、前項に規定する奨学金返還総額又は奨学金の返還残高から福井県U・Iターン奨学金返還支援制度の補助金の額を減額した額とする。
(補助金の額等)
第8条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、50万円を上限額とする。
2 補助対象期間の全ての期間において町内に所在する事業所等に勤務するときは、前項に規定する上限額を100万円とする。
3 補助対象期間の全ての期間において医療職又は介護職として町内に所在する医療機関又は介護事業所に勤務するときは、第1項に規定する上限額を130万円とする。
(補助候補者の登録の申請)
第9条 新卒者で、補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、次に掲げる書類により町長に対しこの告示による補助候補者の登録の申請(以下「登録申請」という。)をし、その登録を受けなければならない。
(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【新卒者】(様式第1―1号)
(2) 奨学金の貸与状況を証する書類
(3) 大学等の在学証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 既卒者で、補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、次に掲げる書類により町長に対し登録申請をし、その登録を受けなければならない。
(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【既卒者】(様式第1―2号)
(2) 奨学金の貸与状況を証する書類
(3) 奨学金の返還状況を証する書類
(4) 大学等の卒業証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前2項の規定による登録申請があったときは、当該登録申請の内容を審査の上登録の決定をし、当該登録申請をした者を登録するものとする。
6 一度交付を受けた者は、再度の補助候補者の登録をすることができないものとする。
(1) 第4条に規定する補助候補者の要件に該当しないとき。
(2) 奨学金の貸与が取り消されたとき。
(3) 奨学金の返還が全額免除されたとき。
(4) 奨学金の返還について全額返還したとき。
(5) 奨学金の返還を滞納したとき。
(6) 奨学金の返還を支援する別の制度(福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を除く。)を利用したとき。
(7) 前条第3項の規定による登録の日の属する年度内に大学等を卒業できないとき。
(8) 次条第1項の規定による補助金の交付の申請をしないとき。
(9) 次条第1項の規定による補助金の交付申請後に町外に転出したとき。
(補助金の交付の申請等)
第11条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第5号)
(2) 奨学金の返還状況を証する書類
(3) 勤務先証明書(様式第6号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出は、7月又は1月のいずれかとし、補助金交付期間中、毎年度行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日の属する月の月末から30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この告示その他関係法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当であると認めるとき。
(補助金の交付等)
第15条 補助金の交付、決定等に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)の定めるところによる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
第8条第1項に規定する者 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
補助金の額の1/5 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/5 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/5 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/5 (千円未満切捨て) | 補助金の額から既に交付した額を差し引いた額 | |
第8条第2項に規定する者 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
補助金の額の1/10 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/10 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/10 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/10 (千円未満切捨て) | 補助金の額から既に交付した額を差し引いた額 | |
第8条第3項に規定する者 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
補助金の額の1/13 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/13 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/13 (千円未満切捨て) | 補助金の額の1/13 (千円未満切捨て) | 補助金の額から既に交付した額を差し引いた額 |