○わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年8月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、大学等の卒業後において就職する若狭町出身者であって町内に居住するもののうち、当該大学等の修学のために貸与を受けた奨学金を返還するものに対しわかさで輝く奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、若者の定住の促進及び修学の機会均等を図り、もって地域社会を担う人材の確保及び活力に満ちた地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程及び高等課程)、高等学校(福井県嶺南地域の高等学校を除く。)その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。

(2) 新卒者 第9条第1項に規定する登録の申請を行う年度に大学等を卒業する見込みの者をいう。

(3) 既卒者 第9条第2項に規定する登録の申請を行う年度の前年度末までに大学等を卒業し、登録申請時点で町外から転入後1年以内の者をいう。

(4) 若狭町出身者 大学等の就学以前に1年以上若狭町に住所を有していた者をいう。

(5) 医療職 医師、歯科医師、助産師、看護師、保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士その他これらに準ずる医療職として町長が認める者をいう。

(6) 介護職 介護福祉士、ケアマネージャーその他これらに準ずる介護職として町長が認める者をいう。

(7) 町内に所在する事業所 若狭町内に所在する事業所(町内事業所に勤務することが自ら選択することができる事業所に限る。)をいう。ただし、若狭町企業振興条例第2条第7号で規定する特定地域に事業所を有する事業者については、事業所の所在が町内外に関わらず、町内に所在する事業所とみなす。

(補助金の交付対象となる奨学金)

第3条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金のうち、第一種及び第二種奨学金

(2) 福井県大学奨学金(修学奨学金)

(3) 福井県高校奨学金(修学奨学金及び通学奨学金)

(補助候補者の要件)

第4条 補助金の交付の候補者となる者(以下「補助候補者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する新卒者及び既卒者とする。

(1) 若狭町出身者で、若狭町に定住する意思があるものであること。

(2) 大学等の修学のために貸与を受けた奨学金の返還を行う者であること。

(3) 第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日に満30歳未満の者であること。

(4) 大学等の卒業後において期間の定めのない労働契約を締結する労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所、事務所等(以下「事業所等」という。)に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者に限る。次条第5号において「正社員」という。)として事業所等に勤務する者(自ら事業を営む者を含む。)又は勤務する見込みの者であること。

(5) 国家公務員及び地方公務員でないこと。ただし、医療職又は介護職として町内に所在する医療機関又は介護事業所に勤務する場合は、この限りでない。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にあると認められる者でないこと。

(補助対象者の要件)

第5条 この告示による補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第9条第3項の規定により補助候補者に登録された者であること。

(2) 大学等の修学のために貸与を受けた奨学金の返還を行っている者であること。

(3) 奨学金の返還を延滞していない者であること。

(4) 町内に住所を有する者であって、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により住民基本台帳に記録されているものであり、かつ、当該住所に居住しているものであること。

(5) 大学等の卒業後において正社員として事業所等に勤務している者(自ら事業を営む者を含む。)であること。

(6) 町税を滞納していない者であること。

(7) 奨学金の返還を支援する別の制度(福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を除く。)を利用していない者であること。

(補助対象期間)

第6条 この告示による補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年度を経過する日までとする。

(補助対象費用)

第7条 この告示による補助の対象となる費用(次項及び次条第1項において「補助対象費用」という。)は、新卒者は奨学金返還総額とし、既卒者は補助対象期間の最初の年度の4月1日における奨学金の返還残高とする。

2 福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を利用している者の補助対象費用は、前項に規定する奨学金返還総額又は奨学金の返還残高から福井県U・Iターン奨学金返還支援制度の補助金の額を減額した額とする。

(補助金の額等)

第8条 補助金の額は、補助対象費用の2分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、50万円を上限額とする。

2 補助対象期間の全ての期間において町内に所在する事業所等に勤務するときは、前項に規定する上限額を100万円とする。

3 補助対象期間の全ての期間において医療職又は介護職として町内に所在する医療機関又は介護事業所に勤務するときは、第1項に規定する上限額を130万円とする。

4 前3項に規定する補助金の1年につき交付する額は、別表のとおりとし、5年間にわたり毎年度交付するものとする。

(補助候補者の登録の申請)

第9条 新卒者で、補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、次に掲げる書類により町長に対しこの告示による補助候補者の登録の申請(以下「登録申請」という。)をし、その登録を受けなければならない。

(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【新卒者】(様式第1―1号)

(2) 奨学金の貸与状況を証する書類

(3) 大学等の在学証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 既卒者で、補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ、次に掲げる書類により町長に対し登録申請をし、その登録を受けなければならない。

(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録申請書【既卒者】(様式第1―2号)

(2) 奨学金の貸与状況を証する書類

(3) 奨学金の返還状況を証する書類

(4) 大学等の卒業証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項の規定による登録申請があったときは、当該登録申請の内容を審査の上登録の決定をし、当該登録申請をした者を登録するものとする。

4 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、その旨をわかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録決定通知書(様式第2号)により第1項又は第2項の規定による登録申請をした者に通知するものとする。

5 町長は、第3項の審査により登録を決定することが適当でないと認めるときは、その旨をわかさで輝く奨学金返還支援補助金補助候補者登録却下通知書(様式第3号)により第1項又は第2項の規定による登録申請をした者に通知するものとする。

6 一度交付を受けた者は、再度の補助候補者の登録をすることができないものとする。

(登録の取消し)

第10条 町長は、前条第4項の規定による登録の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定による登録を取り消し、わかさで輝く奨学金返還支援補助金登録取消通知書(様式第4号)により同項の規定による登録の決定を受けた者に通知するものとする。

(1) 第4条に規定する補助候補者の要件に該当しないとき。

(2) 奨学金の貸与が取り消されたとき。

(3) 奨学金の返還が全額免除されたとき。

(4) 奨学金の返還について全額返還したとき。

(5) 奨学金の返還を滞納したとき。

(6) 奨学金の返還を支援する別の制度(福井県U・Iターン奨学金返還支援制度を除く。)を利用したとき。

(7) 前条第3項の規定による登録の日の属する年度内に大学等を卒業できないとき。

(8) 次条第1項の規定による補助金の交付の申請をしないとき。

(9) 次条第1項の規定による補助金の交付申請後に町外に転出したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が前条第4項の規定による登録の決定を不適当であると認めるとき。

(補助金の交付の申請等)

第11条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第5号)

(2) 奨学金の返還状況を証する書類

(3) 勤務先証明書(様式第6号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出は、7月又は1月のいずれかとし、補助金交付期間中、毎年度行うものとする。

3 第1項第2号に掲げる書類は前項に規定する提出日の1月以内に発行されたものとし、第1項第3号に掲げる書類は前項に規定する提出月に発行されたものとする。

(補助金の交付の決定)

第12条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査の上、交付申請時点において第5条各号に掲げる要件に該当していると認めたときは、当該会計年度ごとに補助金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第7号)又はわかさで輝く奨学金返還支援補助金不交付決定通知書(様式第8号)により前条第1項の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第13条 申請者は、前条第2項の規定による通知があったときは、交付決定日から30日以内にわかさで輝く奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の交付を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日の属する月の月末から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、第12条第1項の規定により補助金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示その他関係法令に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当であると認めるとき。

(補助金の交付等)

第15条 補助金の交付、決定等に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)の定めるところによる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(定義等の特例)

2 令和3年度における第2条第2号の規定の適用については、同号中「第9条第1項に規定する登録の申請を行う年度に大学等を卒業する見込みの者」とあるのは、「第9条第1項に規定する登録の申請を行う年度に大学等を卒業する見込みの者及び令和2年度に大学等を卒業した者」と読み替えるものとする。

3 令和3年度における第2条第3号の規定の適用については、同号中「第9条第2項に規定する登録の申請を行う年度の前年度末までに大学等を卒業し、登録申請時点で町外から転入後1年以内の者」とあるのは、「第9条第2項に規定する登録の申請を行う年度の前年度末までに大学等を卒業し、登録申請時点で町外から転入後1年以内の者及び令和元年度末までに大学等を卒業し、令和2年4月1日以降に転入した者」と読み替えるものとする。

4 令和3年度における第4条第3号の規定の適用については、同号中「第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度」とあるのは、「補助対象期間の初年度」と読み替えるものとする。

5 令和3年度における第6条の規定の適用については、同条中「第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日」とあるのは、「令和2年度に大学等を卒業した者は第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の4月1日から、令和3年度に大学等を卒業する見込みの者は第9条第3項の規定による登録の日の属する年度の翌年度の4月1日」と読み替えるものとする。

6 令和3年度における第11条第2項の規定の適用については、同項中「7月」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。

(令和3年11月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

第8条第1項に規定する者

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

補助金の額の1/5

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/5

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/5

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/5

(千円未満切捨て)

補助金の額から既に交付した額を差し引いた額

第8条第2項に規定する者

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

補助金の額の1/10

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/10

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/10

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/10

(千円未満切捨て)

補助金の額から既に交付した額を差し引いた額

第8条第3項に規定する者

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

補助金の額の1/13

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/13

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/13

(千円未満切捨て)

補助金の額の1/13

(千円未満切捨て)

補助金の額から既に交付した額を差し引いた額

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わかさで輝く奨学金返還支援補助金交付要綱

令和3年8月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)