○若狭町タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和3年8月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度の障害者及び要介護老人等の生活の利便と社会活動を促進し、福祉の向上を図る目的をもって実施するものとする若狭町タクシー利用料金助成事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業名)
第2条 この事業の名称は、重度の障害者を対象とした「重度身体障害者等タクシー料金助成事業」及び要介護老人等を対象とした「おでかけ応援タクシーチケット事業」とする。
(対象者)
第3条 この告示によるタクシー利用料金の助成対象者は、若狭町に住所を有し、在宅する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級のもの又は下肢の機能の障害、体幹の機能の障害若しくは視覚障害で障害の等級が2級のもの
(2) 福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日付婦第304号福井県厚生部長通達)第5条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であり、当年度の介護保険料額の決定において、所得段階区分の第1段階から第3段階までのいずれかに該当するもの
(5) 人工透析が必要な慢性腎不全による特定疾病となり、特定疾病療養受療証の交付を受けている者
(6) 町長が特に必要であると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に該当する者又はその生計を一にする者が賦課期日において所有する自動車又は軽自動車について、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第149条第1項第3号若しくは第150条第1項又は若狭町税条例(平成17年若狭町条例第46号)第90条第1項の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けているときは、当該減免を受けた年度の7月1日から翌年6月30日までの期間、助成の対象から除くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、介護保険法に定める介護保険施設に入所している者については、助成の対象から除くものとする。
(助成の申請)
第4条 タクシー利用料金の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、若狭町タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、助成資格者について、毎年度6月に助成資格の有無を調査し、継続して助成資格を有すると認める助成資格者に対し1年分の割引券を交付する。
(助成額)
第5条 助成資格者がタクシーを利用する場合の助成額は、1年につき500円券を48枚(年の途中においては助成資格者となった日の属する月から毎年6月までの期間の月割りで算出した枚数)分を限度とする。
(利用(助成)の方法)
第6条 助成資格者は一般社団法人福井県タクシー協会に加盟するタクシー事業者及び町内の介護タクシー事業者のタクシーに乗車した場合において、1回の乗車につきタクシー利用料金の範囲内で、10枚までを限度として割引券を乗務員に渡し、タクシー利用料金の割引を受けるものとする。
(1) 第3条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(不正使用の禁止等)
第8条 助成資格者は、割引券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
2 町長は、偽りその他の不正行為によりタクシー利用料金の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額に相当する額の全部を返還させるものとする。
(割引券の再交付)
第9条 未使用の割引券を汚損し、破損し、又は亡失したことにより、割引券の再交付を受けようとする助成資格者は、若狭町タクシー利用料金割引券再交付申請書(様式第5号)に未使用の割引券を添付して町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、若狭町タクシー利用料金助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。