○若狭町安全安心まちづくり推進事業補助金交付要綱
平成24年3月23日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町安全で安心なまちづくり条例(平成17年若狭町条例第18号)に基づき、若狭町内における事件事故の未然防止を図り、安全で安心な住みよい明るい町づくりに寄与するために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、補助金の交付目的、補助対象者、補助対象経費の範囲及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が定める期日までに、若狭町安全安心まちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助に係る事業が完了したときは、当該事業年度末日までに、若狭町安全安心まちづくり推進事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書類(当該事業に関する状況が分かるもの)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の概算払の承認申請)
第8条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、若狭町安全安心まちづくり推進事業補助金概算払承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号 | 補助対象事業 | 補助金の交付目的 | 補助対象者 | 補助対象経費の範囲 | 補助金の額 |
1 | 交番駐在所連絡協議会補助事業 | 警察活動に対する住民の意見要望等を交番所員等に連絡するとともに、警察活動及び防犯や交通安全に関する広報啓発活動の強化充実を図り、事件事故のない安全で安心なまちづくりを推進する。 | 上中交番駐在所連絡協議会 三方交番駐在所連絡協議会 | 交番・駐在所連絡協議会の活動に要する経費のうち、次に掲げるものに係る経費 (1) 防犯等に関する啓発物品の購入 (2) 警察広報冊子の配布 (3) 総会、役員会の開催 (4) その他安全安心活動 | 予算の範囲内で町長が別に定める額 |
2 | 中学校通学用ヘルメット購入補助事業 | 町内の中学生の交通安全意識の高揚を図るとともに、増加する交通事故から安全を確保し、安全で安心なまちづくりを推進する。 | 町内中学校 | 通学用ヘルメットの購入費用 | 購入金額の10/10 |