○若狭町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共催掛金の徴収に関する要綱

令和3年1月15日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、若狭町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定による災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額等)

第2条 法第17条第4項本文の学校の設置者が定める額は、各年度につき、児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

2 教育委員会は、児童又は生徒の保護者(法第17条第4項に規定する保護者をいう。)が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める額を徴収しない。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

若狭町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共催掛金の徴収に関する要綱

令和3年1月15日 教育委員会告示第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月15日 教育委員会告示第1号