○若狭町通級指導判定委員会規程

令和3年1月15日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、若狭町教育支援委員会規則(平成17年若狭町教育委員会規則第11号)の規定に基づき、若狭町通級指導判定委員会(以下「通級指導判定委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 通級指導判定委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 対象児童等の通級指導教室への通級判定に関すること。

(2) 対象児童等の適正な就学指導に関すること。

(3) 対象児童等及び保護者等の理解及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、就学指導等に関し必要な事項。

(組織)

第3条 通級指導判定委員会は、委員若干人で組織する。

2 若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、通級指導判定委員会の委員(以下「委員」という。)として適当と認める者に、委員を委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 通級指導判定委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 通級指導判定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 通級指導判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 通級指導判定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 通級指導判定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

若狭町通級指導判定委員会規程

令和3年1月15日 教育長訓令第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月15日 教育長訓令第1号