○地域・企業防災連携推進事業補助金交付要綱

令和3年11月22日

告示第44号

(趣旨)

第1条 地域における防災活動の充実を目指し、地域と企業が浸水害に係る避難場所の提供について協定を締結した場合において、企業が備蓄用食料その他避難場所に必要な資機材の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、若狭町内の地域(集落等)と浸水害に係る避難場所の提供について協定を締結した、町内に立地する企業(以下「企業」という。)とする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、企業が行う避難場所に必要な資機材の購入事業とし、補助の対象となる経費及びその額は、別表に定めるところによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 町から他の補助金等を受けている事業又は町から補助金等の交付を受けている団体から補助金、助成金等を受けている事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とする事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする企業の代表者は、地域・企業防災連携推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書(仕様書を含む。)等申請金額が分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の地域・企業防災連携推進事業補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに知事に報告し、知事が適当と認めたときは、地域・企業防災連携推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により企業に通知する。

(事業計画の変更)

第6条 前条の規定による通知を受けた企業が、事業計画の変更をしようとするときは、地域・企業防災連携推進事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、既に提出された地域・企業防災連携推進事業補助金交付申請書に所要の修正を加えること等により、地域・企業防災連携推進事業補助金交付申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の地域・企業防災連携推進事業補助金交付申請書を受理したときは、その内容を知事に報告し、知事が適当と認める場合は、地域・企業防災連携推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第7条 第5条又は第6条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、当該補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は当該補助対象事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域・企業防災連携推進事業完了実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出するとともに、地域・企業防災連携推進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出し、補助金の請求をしなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 成果が分かる写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助対象経費

・補助対象経費は、避難場所に必要な資機材の購入経費とする。

・補助額は、購入金額の1分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

2 1企業当たりの補助限度額等

・1企業当たりの補助金の額は、予算の範囲内で年間500,000円を限度とする。

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地域・企業防災連携推進事業補助金交付要綱

令和3年11月22日 告示第44号

(令和3年11月22日施行)