○若狭町職員試し出勤実施要綱

令和4年1月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、精神又は行動の障害により療養のため長期間職場を離れている職員に対し、職場復帰前に一定期間継続する試験的な出勤(以下「試し出勤」という。)を行うことで、当該長期間職場を離れている職員の職場復帰に関する不安を緩和することにより職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は、精神又は行動の障害により引き続いて1月以上の期間、病気休暇(若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号)第14条の規定による病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による病気休職をいう。以下同じ。)の処分を受けた職員で、主治医により職場復帰をすることが可能と考えられる程度に回復したと判断されたもの(以下「復職可能職員」という。)のうち、試し出勤の実施を希望する者(以下「対象職員」という。)とする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、対象職員の病気休暇期間中又は病気休職期間中とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として対象職員の病気休暇直前の部署とする。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、1月とする。ただし、任命権者は、試し出勤の実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合には、試し出勤の実施期間を短縮することができる。

2 任命権者は、対象職員の症状の悪化が予見され、又は認められる場合には、主治医及び受入先の所属長の意見を踏まえ、試し出勤の決定を取り消し、試し出勤を中止することができる。

(実施のための手続)

第6条 試し出勤は、次の手続により行うものとする。

(1) 人事担当課の職員は、復職可能職員の職場復帰に当たり、復職可能職員に対して試し出勤について説明をした上で、試し出勤意向調査書(様式第1号)を徴するものとする。

(2) 試し出勤は、対象職員の主治医の了解の下に、対象職員の意思に基づき実施するものとし、これを強要してはならない。この場合において、対象職員は、試し出勤申請書(様式第2号)に、試し出勤同意書(様式第3号)及び試し出勤のための診断書を添えて試し出勤の開始希望日の2週間前までに任命権者に申請するものとする。

(3) 任命権者は、前号に規定する申請書の提出を受けたときは、試し出勤の可否を決定し、試し出勤決定(却下)通知書(様式第4号)により対象職員に通知するものとする。

(実施内容)

第7条 試し出勤の実施内容は、次の例を参考としつつ、人事担当課長が対象職員との話合いを行い、主治医及び受入先の所属長の意見を踏まえて決定するものとする。

第1段階

(1週間)

職場の雰囲気に慣れることを目的とし、通常の勤務時間帯(若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年若狭町条例第33号)第2条に規定する勤務時間帯をいう。以下この表において同じ。)で半日の試し出勤を行う。

試し出勤中は、できるだけ他の職員と同じように処遇し、比較的軽い作業(屋内外清掃業務等含む。)や単純な作業から中程度の作業へ、また、定型的・機械的な作業から対人的な内容を伴う作業へと慣らしていくようにする。

第2段階

(1週間)

業務に慣れることを目的とし、通常の勤務時間帯で半日を超え7時間45分未満の時間の試し出勤を行う。

第3段階

(2週間)

通常勤務に慣れることを目的とし、通常の勤務時間帯の試し出勤を行う。

(実施中のフォロー)

第8条 受入先の所属長は、少なくとも1週間に1回、試し出勤の実施状況を人事担当課長に報告するものとする。

(結果報告)

第9条 受入先の所属長は、試し出勤実施期間が終了した後、試し出勤における所見を人事担当課長に報告するものとする。

(給与等の取扱い)

第10条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等(若狭町職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)第3条に規定する給料及び手当をいう。)以外は、いかなる給与も支給しない。

(試し出勤実施中の公務災害等)

第11条 試し出勤実施中に発生した災害(通勤による災害を含む。)については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月21日から施行する。

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若狭町職員試し出勤実施要綱

令和4年1月21日 訓令第1号

(令和4年1月21日施行)