○わかさへ帰ろう学生帰省支援補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、若狭町の出身学生の将来的なUターン促進を図るため、本町への帰省に要する経費に対し、予算の範囲内においてわかさへ帰ろう学生帰省支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程及び高等課程)、高等学校、その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。

(2) 出身学生 町外で居住し、かつ、大学等に在学し、大学等の就学以前に1年以上若狭町に住所を有していた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、出身学生とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助上限額及び交付回数は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、わかさへ帰ろう学生帰省支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、若狭町に帰省した日の属する年度中に町長へ提出しなければならない。ただし、若狭町への帰省が3月に属する日である場合は、その日から30日以内に町長へ提出しなければならない。

(1) 居住地から若狭町までの帰省にかかる交通費を支払ったことを証明できる書類

(2) 学生証又は在学証明書の写し(同年度2回目以降の申請においては省略可)

(3) 振込先口座が分かるものの写し(同年度2回目以降の申請においては省略可)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年10月26日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助上限額

交付回数

出身学生が居住地(発地)から若狭町(着地)までの帰省に要する経費であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 鉄道の運賃

(2) 航空機の運賃

(3) バスの運賃

(4) 旅客船の運賃

(5) 有料道路の料金

(6) その他町長が適当と認める経費

1回5,000円

年度中1人4回までの帰省を交付対象とする

画像

わかさへ帰ろう学生帰省支援補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第16号

(令和4年10月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第16号
令和4年10月26日 告示第37号