○若狭町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

令和4年5月24日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務の能率的な遂行を図るため、若狭町に勤務する職員((地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員並びに同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で原則として常時勤務に服する者。以下「職員」という。)が自家用車を公務の遂行に使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 町長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合、自家用車を公務の遂行に使用することを承認することができる。

(1) 公用車が配属されていない施設に勤務する職員で、公共交通機関又はその他の移動手段では、著しく時間を要する等公務能率が低下すると認められる場合

(2) 身体に障害を有するため公用車の使用が困難な場合

(3) 町長が特に必要と認めた場合

(自家用車の登録)

第3条 自家用車を公務の遂行に使用する職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。登録事項に変更があった場合も同様とする。

(許可の制限)

第4条 町長は、職員又は自家用車が次の各号のいずれかに該当するときは、自家用車の使用を許可してはならない。

(1) 職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 職員が、過去1年間において、その責に属する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、刑罰又は行政罰に処せられた場合

(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1,000万円以上並びに人身傷害補償額又は搭乗者傷害補償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合。ただし、同乗者を伴わないことを条件に登録する場合は、搭乗者傷害補償の要件を除く。

(職員の責務)

第5条 職員は、自家用車を公務の遂行に使用するに当たっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守すること。

(2) 健康管理に留意し、心身の状態が優れないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の点検整備に万全を期すこと。

2 所属長は、前項各号に掲げる事項の励行の徹底を図るため、必要な指導及び監督に努めなければならない。

(旅費)

第6条 許可者がその私有車を利用したときは、旅費を支給する。この場合における旅費は、若狭町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第43号)第16条に定める車賃の額とする。

(交通事故等の措置)

第7条 自家用車を公務の遂行に使用することにより交通事故の当事者となったときは、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路における危険防止、警察官への報告等必要な措置を講ずるとともに、速やかにその状況を任命権者に報告しなければならない。なお、交通違反を犯したときも同様に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた所属長は、若狭町職員服務規程(平成17年若狭町訓令第10号)第26条に規定する事故報告書により総務課長に報告しなければならない。

(損害賠償責任)

第8条 職員が公務の遂行に使用した自家用車で交通事故を起こした場合における損害賠償等については、当該職員が加入している自賠責保険及び任意保険によって償うものとし、補填できる部分を除いた部分に限って町は損害を賠償することができる。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は、町が負担した損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。

2 前項ただし書の場合において、町長は当該職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、支払った賠償金等を当該職員に求償しないものとする。

3 町は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。

第9条 交通事故により職員に公務上の災害(負傷、疾病、精神若しくは身体の障害又は死亡をいう。)が発生した場合、それぞれの職員が適用される地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより必要な補償を行う。

第10条 職員が許可を得ずに自家用車を公務の遂行に使用し、又は許可を得た自家用車が、客観的に妥当と認められない順路時間等で運行し、第三者に損害を与えた場合、当該職員の負担において損害賠償等の必要な措置を講ずるものとする。

(諸費用の負担)

第11条 自家用車の購入費用、改造費用、燃料代、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検代、修理代、交通反則金等の諸費用は、自家用車を使用する職員が負担するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、自家用車の公務の使用に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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若狭町職員の私有車の公務使用に関する取扱規程

令和4年5月24日 訓令第5号

(令和4年5月24日施行)