○若狭町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年5月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に基づき、がん患者アピアランスサポート事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 この補助金は、化学療法、放射線療法等による脱毛、手術療法による乳房切除等及びがん治療による外見変貌を補完する補整具の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、社会参加及び就業を促進することを目的とする。

(対象者)

第3条 この告示による補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 若狭町住民基本台帳に登録している者

(2) がん治療を受けた者又は現に受けている者であって、1年以内に補整具を購入したもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補整具の購入額とする。

(1) ウィッグ(ウィッグ装着時に必要な頭皮保護用ネット及び帽子を含む。)

(2) 補整下着等の胸部補整具

(3) その他町が認める補整具

(補助金額)

第5条 この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を2万円とする。

(交付申請兼実績報告及び請求)

第6条 この補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から1年以内に、がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼実績報告書及び請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象補整具の購入に係る領収書の写し等、購入者及び購入した金額が証明できる書類

(2) 診療明細書等がん治療を受療したこと又はしていることが証明できる書類

(3) 納税状況の確認に関する同意書(様式第2号)又は若狭町が発行する全税目に関する納税証明書

(4) 本人及び住所確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の氏名、住所及び生年月日が確認できるもの)

(5) 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人氏名が記載されている振込先金融機関通帳のページの写し又はキャッシュカード等の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、同条に定める書類により当該申請の内容を審査の上、交付の可否を決定する。

2 前項の規定により交付する決定をしたときは、補助金の交付決定及び額の確定をするものとし、申請者にがん患者アピアランスサポート事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条第2項の規定による通知をした日から30日以内に申請者に支払うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為によって補助金の給付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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若狭町がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年5月1日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)