○わかさリノベーション活性化事業補助金交付要綱

令和2年6月5日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の解消と同時に、移住促進、賑わいの創出、地域経済の活性化のために行う空き家のリノベーションに必要な経費に対し、予算の範囲内においてわかさリノベーション活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が町内に居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)状態にある一戸建て住宅をいう。

(2) 若狭町スマートエリア 若狭町スマートエリア設置要綱(令和5年若狭町告示第9号)に基づき、町長が定めたエリア

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、不動産事業者、住宅を改修する事業者又は空き家の所有者とする。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 移住体験施設整備事業 町内の空き家等を、1年以上の間、移住体験住宅として供することのできる施設として、リノベーションする事業

(2) スマートエリアモデル事業 若狭町スマートエリア内の空き家等を、賑わい創出のために、ワーケーション施設、コワーキングスペース、サテライトオフィス、移住体験用施設、シェアハウス、賃貸住宅、販売用住宅、店舗、その他町長が認める施設にリノベーションする事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 スマートエリアモデル事業においてIoT機器等を導入する場合は、別表第2に規定する額に別表第3に規定する額を加算する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、わかさリノベーション活性化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(工事概要書)

(2) 改修工事図面

(3) 施工前写真

(4) 工事等見積書

(5) 登記簿謄本

(6) 賃貸人の改修承諾書(賃貸借契約の場合のみ)

(7) 改修後の事業計画書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、及び調査し、適当と認めたときは、わかさリノベーション活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により同条の規定による申請をした者(以下「申請者」という。)に通知する。

(事業計画の変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、事業計画の変更をしようとするときは、わかさリノベーション活性化事業補助金事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、既に提出された交付申請書に所要の修正を加えることにより、変更承認申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、わかさリノベーション活性化事業補助金事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかにわかさリノベーション活性化事業補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改修工事に係る支払証明書類の写し

(2) 工事請負契約書又は請書の写し

(3) 改修前、改修中、改修後の現場写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その審査を行い、補助金の額を確定し、わかさリノベーション活性化事業補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による通知書を受けた申請者は、速やかにわかさリノベーション活性化事業補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の承認申請)

第12条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、わかさリノベーション活性化事業補助金概算払承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の承認)

第13条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を速やかに審査し、及び調査し、適当と認めたときは、わかさリノベーション活性化事業補助金概算払承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第14条 申請者は、前条に規定する通知書を受理したときは、わかさリノベーション活性化事業補助金交付請求書(概算払請求書)(様式第7号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、第12条に規定する申請書及び前条に規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請した事業以外の事業に補助金を使用したとき。

(2) この告示に違反し、又は指示に従わなかったとき。

(3) 偽りその他不正の行為があったと認めるとき。

(4) 事業を中止し、若しくは事業の完了する見込みがないとき、又は事業の実施方法が甚だしく不適当と認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認めるとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

移住体験施設整備事業

補助対象経費

補助金の額

空き家改修費

対象経費の2分の1とする。ただし、1,000千円を限度とする。

別表第2(第5条関係)

スマートエリアモデル事業

補助対象経費

補助金の額

空き家改修費

対象経費の2分の1とする。ただし、3,000千円を限度とする。

別表第3(第5条関係)

スマートエリアモデル事業(IoT機器加算)

補助対象経費

補助金の額

IoT機器本体

IoT機器設置費用

対象経費の2分の1とする。ただし、1,000千円を限度とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

わかさリノベーション活性化事業補助金交付要綱

令和2年6月5日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)