○わかさリノベーション活性化事業補助金交付要綱
令和2年6月5日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の解消と同時に、移住促進、賑わいの創出、地域経済の活性化のために行う空き家のリノベーションに必要な経費に対し、予算の範囲内においてわかさリノベーション活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が町内に居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)状態にある一戸建て住宅をいう。
(2) 若狭町スマートエリア 若狭町スマートエリア設置要綱(令和5年若狭町告示第9号)に基づき、町長が定めたエリア
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、不動産事業者、住宅を改修する事業者又は空き家の所有者とする。
(補助事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) 移住体験施設整備事業 町内の空き家等を、1年以上の間、移住体験住宅として供することのできる施設として、リノベーションする事業
(2) スマートエリアモデル事業 若狭町スマートエリア内の空き家等を、賑わい創出のために、ワーケーション施設、コワーキングスペース、サテライトオフィス、移住体験用施設、シェアハウス、賃貸住宅、販売用住宅、店舗、その他町長が認める施設にリノベーションする事業
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、わかさリノベーション活性化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(工事概要書)
(2) 改修工事図面
(3) 施工前写真
(4) 工事等見積書
(5) 登記簿謄本
(6) 賃貸人の改修承諾書(賃貸借契約の場合のみ)
(7) 改修後の事業計画書
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、わかさリノベーション活性化事業補助金事業変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかにわかさリノベーション活性化事業補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る支払証明書類の写し
(2) 工事請負契約書又は請書の写し
(3) 改修前、改修中、改修後の現場写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払の承認申請)
第12条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、わかさリノベーション活性化事業補助金概算払承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、又はその全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請した事業以外の事業に補助金を使用したとき。
(2) この告示に違反し、又は指示に従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正の行為があったと認めるとき。
(4) 事業を中止し、若しくは事業の完了する見込みがないとき、又は事業の実施方法が甚だしく不適当と認められるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
移住体験施設整備事業
補助対象経費 | 補助金の額 |
空き家改修費 | 対象経費の2分の1とする。ただし、1,000千円を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
スマートエリアモデル事業
補助対象経費 | 補助金の額 |
空き家改修費 | 対象経費の2分の1とする。ただし、3,000千円を限度とする。 |
別表第3(第5条関係)
スマートエリアモデル事業(IoT機器加算)
補助対象経費 | 補助金の額 |
IoT機器本体 IoT機器設置費用 | 対象経費の2分の1とする。ただし、1,000千円を限度とする。 |