○JRバス若江線利用促進対策事業助成金交付要綱
令和4年9月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、JRバス若江線の利用促進を図るため、JRバス若江線を利用した者に対し、本町の予算の範囲内において、当該利用に要する経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、西日本ジェイアールバス株式会社が発行するJRバス若江線の回数券をJR上中駅において割引購入するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、若狭町内に居住している者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、西日本ジェイアールバス株式会社が規定する販売額の3割とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、JRバス若江線利用促進対策事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式)により、回数券を購入した日から30日以内に町長へ提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。