○若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付要綱

令和5年3月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、ふくい創生・人口減少対策戦略及び若狭町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本町への移住定住を促進するとともに、中小企業等の人手不足の解消に資するため、予算の範囲内で福井県と若狭町が共同して行うU・Iターン移住就職等支援金(全国型)(以下「移住支援金」という。)を交付することに関して、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 移住支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たす者のうち、就業に関する要件、テレワークに関する要件、又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。

2 前項の移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 住民票を若狭町へ移す直前の住所が、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるものをいう。)の在籍期間を除いて、連続して3年以上福井県外にあること。

(2) 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 令和5年4月1日以降に若狭町に転入したこと。

 移住支援金の申請日において、移住後3月以上1年以内であること。ただし、農林水産業に就業又は起業している者である場合は、移住後3月以上3年以内であること。

 移住支援金の申請日から5年以上継続して若狭町に居住する意思を有していること。

 年齢に関する要件として、交付対象者は18歳以上50歳未満の者であること。

(3) その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 過去に本支援金又は若狭町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)の交付を受け、又は支援金の返還請求を受けていないこと。

 本町の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。

 その他町長が不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の就業に関する要件とは、次に掲げる要件の全てに該当することをいう。

(1) 勤務地が福井県内に所在すること。

(2) 3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める対象企業への就業でないこと。

(3) 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、かつ、移住支援金の申請日において当該対象企業に連続して3月以上在職していること。

(4) 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該対象企業に勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(6) 官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。

4 第1項のテレワークに関する要件とは、企業等に所属する者が、所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、若狭町を生活の本拠として町内で引き続き業務を行う者であることをいう。

5 第1項の起業に関する要件とは、次に掲げるいずれかの要件に該当することをいう。

(1) 福井県が定めるU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請日において当該企業支援金の交付決定日から1年以内であること。

(2) 前号に規定する以外の者で、登記事項証明書、開業届等の公的証明書又はその写しを取得できること。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

6 交付対象者は、2人以上の世帯向けの金額を申請しようとする場合には、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。

(2) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請日において同一世帯に属していること。

(3) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和5年4月1日以降に移住したこと。

(4) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において移住後3月以上1年以内であること。

(5) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(移住支援金の額等)

第3条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては50万円、単身の世帯の申請の場合にあっては30万円とする。また、18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者。ただし、申請日が属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は該当。)を帯同して移住する場合は、世帯につき100万円を加算する。

(交付申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し

(2) 移住元の住民票の除票又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 別表に掲げる証明書類等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは移住支援金の交付決定及び額の確定を行い、若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付の要件に適合しないと認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付をしない場合は、その旨を申請者に通知する。

(交付請求)

第6条 前条の規定による交付の決定を受けた者が移住支援金の交付を受けようとするときは、若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により適正な交付請求書を受理した場合は、受理した日から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 福井県及び若狭町は、当該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の交付を受けた者(以下「移住就職者」という。)に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、移住就職者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に掲げる額の移住支援金の交付決定を取り消し、若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第7号)により、期限を定めて移住支援金の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に若狭町から転出した場合 全額

(3) 就業を要件とする場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 福井県が定めるU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に基づく交付決定を取り消された場合 全額

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に若狭町から転出した場合 半額

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、福井県と若狭町が協議して定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

証明書類等

移住支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(様式第3号)

移住支援金(テレワークの場合)の交付を受けようとする者

就業証明書(テレワーク)(様式第4号)及び勤務者から所属先企業に対しての意思表明が確認できる書類(テレワークの申出書等)

移住支援金(起業の場合)の交付を受けようとする者

起業支援金の交付決定通知書の写し、登記事項証明書、開業届等の公的証明書又はその写し

日本国籍を有しない者

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を確認できる書類

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若狭町U・Iターン移住就職等支援金(全国型)交付要綱

令和5年3月16日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)