○若狭町スマートエリア設置要綱

令和5年3月16日

告示第9号

(趣旨)

第1条 都市機能が集積するエリアにおいて、エリア内に点在する空き家・空き地を利活用しながら、デジタル技術等を導入することで、利便性及びエリアの魅力を向上させ、定住人口の確保、自治機能の維持など人口減少の中でも持続可能なまちづくりの先導的モデルエリアを構築するため、若狭町スマートエリアを設置する。

(若狭町スマートエリアの範囲)

第2条 若狭町スマートエリアの範囲は、別図で示すエリアをいう。

(若狭町スマートエリアの決定)

第3条 若狭町スマートエリアの範囲は、町長が決定する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

画像

若狭町スマートエリア設置要綱

令和5年3月16日 告示第9号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和5年3月16日 告示第9号