○若狭町排水設備指定工事店規程
令和5年3月31日
訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第13条)
第4章 公示(第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、若狭町公共下水道条例(平成17年若狭町条例第178号。以下「下水道条例」という。)第10条第2項及び若狭町集落排水処理施設条例(平成17年若狭町条例第139号。以下「集落排水条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、若狭町排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は集落排水条例第3条第4号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 責任技術者 日本下水道協会福井県支部が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、登録した者をいう。
第2章 指定工事店
(指定工事店の指定)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)はこれを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 福井県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとするものは、申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、若狭町排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し又は紛失したときは、直ちに再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由がある時は、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、又は電話番号に変更があったとき。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
第14条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、日本下水道協会福井県支部が実施する試験又は更新講習を実施するときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第15条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。