○若狭町公共下水道条例施行規程
令和5年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、若狭町公共下水道条例(平成17年若狭町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置期限の延長申請)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定により排水設備の設置期限の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期限延長許可申請書(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(水洗便所の改造義務の猶予申請)
第3条 法第11条の3第1項の期限内に水洗便所に改造できない者は、水洗便所改造義務猶予許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備の固着箇所等)
第5条 条例第7条第3号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着するときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないようにして、かつ、水密性を保持できるように仕上げをすること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の設置及び構造基準)
第6条 排水設備の設置及び構造基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条の規定によるもののほか、次に掲げるとおりとする。ただし、建物、土地その他の状況により管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 管渠
ア 管渠の構造は暗渠とし、勾配は特別の場合を除き次の表に定めるとおりとする。
排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
100以上 | 100分の2以上100分の10未満 |
125以上 | 100分の1.7以上100分の8未満 |
150以上 | 100分の1.5以上100分の6.5未満 |
200以上 | 100分の1.2以上100分の4.5未満 |
イ 排水管の土被りは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし、必要な防護を施したときは、この限りでない。
(2) ます
ア 暗渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。
イ 暗渠の直線部においては、内径の120倍以下の間隔にますを設置すること。
ウ ますは、合成樹脂成型品など水密性及び気密性を保持できるものとすること。
エ ますの底部は、接続する管渠の内径に応じインバートを設けること。
オ ますには、密閉ふたを取り付けること。
(3) 掃除口
排水の停滞や管詰まりが起こらないようにし、排水管には管内を容易に掃除できる掃除口を設けること。
(4) ごみよけ装置
ア 台所、浴室、洗濯場その他下水の流下を妨げる物を排出するおそれのある汚水流出箇所には、有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
イ 台所の排水には、分離ますを設けること。
(5) 防臭装置
台所、浴室、水洗便所等の汚水流出箇所には、清掃又は検査の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けること。この場合において、トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(6) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する場所の吐口には、オイルトラップを設けること。
(7) 阻集器
グリース、可燃性排水、土砂その他排水系統、処理施設又は下水道に対して有害な物質を含有する排水系統には、それらを適切に阻集し得る阻集器を設けること。
(8) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。この場合においてポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。
(9) 食品屑処理機
厨芥を粉砕して下水に排除する設備(ディスポーザー)を備える場合は、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
(排水設備器具の指定)
第7条 排水設備の構造及び材質は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示を付されたものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項に規定する排水設備の構造及び材質は、地質その他の理由により管理者が特に必要があると認めるときは、使用を制限することができる。
(1) 排水設備
ア 付近の見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示する。
イ 配置図 見取図をもとに作成し、縮尺100分の1から200分の1までを標準とする。ただし、広大な敷地を有するものについては、この限りでない。
(ア) 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置及び縮尺
(イ) 排水管渠の位置、大きさ、材質、勾配及び延長
(ウ) ますその他の附属設備の位置、大きさ及び区別
ウ 縦断図 土被り、地盤高、管底高及び追加距離
エ 構造図 特殊な構造物がある場合に作成する。
オ その他管理者が必要と認める図書
(2) 除害施設
前号に掲げるもののほか、次の図書を添付すること。
ア 生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び水量
イ 除害施設設置計画書
汚水処理工程表、除害施設の仕様書及び見積書、汚泥等廃棄物の処理方法、装置機器等のパンフレット等
(利害関係人の同意書の提出)
第9条 条例第8条第3項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 他人の所有する土地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に排水設備を設置しようとするとき。
(2) その他排水設備を設置するに当たり、管理者が特に必要があると認めるとき。
(開発等の事前協議)
第10条 排水区域内において開発行為等を行おうとする者は、開発排水協議書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
2 開発行為等は、協議成立後でなければ行ってはならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第11条 条例第10条第1項ただし書に規定する排水設備等の軽微な工事は、次に掲げるとおりとする。
(1) ますのふたの取替工事その他これに類する工事
(2) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事その他これらに類する工事
4 前項の規定にかかわらず、埋設、被覆等のために完成検査のできない部分については、事前に検査を受けるものとする。
6 前項の下水道排水設備等検査済証は、門戸その他の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(除害施設の設置の除外)
第13条 条例第12条第2項の規定による物質又は項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) 生物化学的酸素要求量
(4) 浮遊物質量
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(6) 窒素含有量
(7) 燐含有量
(水質管理責任者の業務等)
第15条 条例第15条の規定による業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 特定施設及び除害施設の届出に関すること。
(4) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。
(5) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(6) 施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
2 前項の除害施設設置(新設・変更)届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造図並びに用水及び排水の系統図
(2) 下水の量及び水質を記載したもの
(3) 汚水の処理方法を記載したもの
4 除害施設の設置の届出をした者は、その届出に係る氏名(法人にあってはその名称)若しくは住所(法人にあってはその所在地)に変更があった場合は、除害施設使用者変更届出書(様式第17号)により届け出なければならない。
(除害施設に係る水質の測定等)
第17条 条例第17条の規定による水質の測定は、次に定めるところによる。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法によるものとする。
(2) 測定の項目及び回数は、次の表のとおりとする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、測定の項目及び回数を変更することができる。
水質項目 | 測定の回数 |
温度及び水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
その他 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第18号)により記録し、5年間保存しなければならない。
(使用開始等の届出)
第18条 条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、公共下水道使用届(様式第19号)によるものとする。
(2) 公共下水道の用途を変更しようとするときは、公共下水道用途変更届(様式第20号)によるものとする。
2 前項の届出のないときは、使用開始等の期日は、管理者が認定する。
(排水設備等の管理責任)
第19条 排水設備等(公共ますを含む。)は、使用者において、常にその機能に支障のないよう清掃等の維持管理に努めなければならない。
2 前項の排水設備等が異常の場合は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 使用者の都合により公共ますの位置を変更しようとするときは、これに要する費用は、全額使用者の負担とする。
(使用料算定の基準日)
第20条 条例第22条第2項に規定する定例日は、毎月15日とする。
(世帯員の変動)
第21条 使用者は、世帯人員割料の基本となる数に変動が生じたときは、世帯人員割変動届(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出、調整等により変動のあったことを認めたときは、人員割に係る使用料の額を変更するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が世帯人員割料の基本となる数の変動を認めたときは、人員割に係る使用料の額を変更することができる。
(使用料の納入期限)
第22条 条例第22条の規定により徴収する使用料の納入期限は、納入通知書を発したその毎月末日とする。ただし、当該末日が休日に当たるときは、その翌営業日とする。また、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 占用の許可の期間は、3年以内とする。
4 法第33条及び法第41条の規定は、占用の許可について準用する。
(排水設備の撤去等)
第29条 条例第34条に規定する排水設備の切離しは、取付け支管から排水管、公共ますの撤去によるものとする。
(受託団体の業務)
第30条 条例第35条に規定する受託団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) マンホール等の異常、きょう雑物及び雨水等流入の有無の点検
(2) 公共下水道施設の故障時の連絡
(3) 処理施設内の景観の保全と清掃
(4) その他受託に関して必要な事項
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。