○若狭町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び若狭町個人情報保護法施行条例(令和5年若狭町条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 条例別表の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付

(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の場合において、町長が別に定める電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物を交付することができる。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(様式)

第4条 法の施行のために必要な文書の様式は、町長が別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

保有個人情報開示請求書(様式第1号)

法第77条第1項

2

保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

法第82条第1項

3

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)

法第82条第2項

4

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)

法第83条第2項

5

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)

法第84条

6

保有個人情報訂正請求書(様式第6号)

法第91条第1項

7

保有個人情報訂正決定通知書(様式第7号)

法第93条第1項

8

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第8号)

法第93条第2項

9

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第9号)

法第94条第2項

10

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第10号)

法第95条

11

保有個人情報利用停止請求書(様式第11号)

法第99条第1項

12

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第12号)

法第101条第1項

13

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第13号)

法第101条第2項

14

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第14号)

法第102条第2項

15

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第15号)

法第103条

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 若狭町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成17年若狭町規則第12号)

(2) 若狭町個人情報保護条例施行規則(平成17年若狭町規則第98号)

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若狭町個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)