○若狭町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活に対する支援を行うことにより、少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯が新生活を送るために必要な経費の一部を補助することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚夫婦 当該年度の前年度1月1日以降に婚姻届を提出し、若狭町の住民基本台帳に記録されている夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。
(3) 住居費 婚姻を機に町内で新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の取得費、賃借料、敷金、礼金及び仲介手数料をいう。
(4) 引越費用 婚姻を機に町内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(5) リフォーム費用 婚姻を機に町内の住居のリフォームをする際に要した費用のうち、当該住宅の改築費又は改修費をいう。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の就学又は生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新婚夫婦の夫又は妻で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
(2) 新婚夫婦の所得額(市町村長が発行する直近の所得課税証明書に基づく夫婦の所得額の合計。以下「所得額」という。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満)であること。
(3) 補助対象となる住宅が町内にあり、かつ、夫婦共に当該住宅地に住民登録を有し、居住していること。
(4) 町税等を滞納していない者であること。
(5) 過去に夫婦の双方又は一方が既に結婚支援市町応援事業補助金交付要綱(福井県令和3年4月1日施行)に基づく支援金の交付を受けていないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、交付を受けた補助金の額が上限額に達しなかった場合を除く。
(6) 町内に5年以上継続して居住する意思があること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度に支払った住居費、引越費用及びリフォーム費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合計した額とし、次の各号に定める額を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 夫婦共に年齢が29歳以下である場合 70万円
(2) 前号以外の場合 40万円
2 前年度に本事業による補助金の交付を受けた補助対象者で、その補助金の額が第1項の各号に定める上限額に達しなかった場合は、上限額から前年度に交付した補助金の額を差し引いて得た額を当該年度における上限額とする。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 居住物件が賃貸住宅の場合は、その賃貸借契約書の写し
(6) 住居費及び引越費用の領収書の写し
(7) 勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当支給証明書(様式第2号)
(8) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) この告示に規定する交付要件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。