○若狭町戸籍証明書等の不正取得に係る本人通知実施要綱

令和5年12月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)が何者かによって不正取得された場合において、戸籍証明書等に記載されている者(以下「本人等」という。)に対し、その旨の通知を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(不正取得に関する調査)

第2条 福井地方法務局、福井県等から町に対し、町の戸籍証明書等が不正取得された旨の通知があったときは、当該戸籍証明書等に係る交付請求書(以下「交付請求書」という。)の確認を行う。

(本人通知の実施)

第3条 前条の交付請求書が保存されており、交付の事実が確認できる場合かつ次の各号のいずれかに該当するときは、次条に定める方法により不正請求の事実確認を行い、不正取得であることが相当と認められる場合においては、本人等に対し、戸籍証明書等が不正取得された旨の通知(以下「通知」という。)を行う。

(1) 戸籍証明書等の不正取得(以下「不正取得」という。)を行った者に対し、戸籍法第133条若しくは住民基本台帳法第47条第2号の規定により罰金に処せられた場合又は戸籍法第134条の規定により過料に処せられた場合

(2) 不正取得を行った者が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)である場合において、当該不正取得について、弁護士等を指導し、又は監督する者から懲戒等の処分を受けている場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(不正請求の事実確認の方法)

第4条 前条各号に該当する場合は、当該不正請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、様式第1号による照会文書を送付したうえで、様式第2号による回答文書の提出を求め、不正取得の事実について確認を行う。

2 様式第1号においては、次に掲げる事項が明示されていなければならない。

(1) 請求年月日

(2) 職務上請求書番号(請求者が弁護士等である場合に限る。)

(3) 不正取得理由

3 様式第2号においては、次に掲げる事項が明示されなければならない。

(1) 請求年月日

(2) 職務上請求書番号(請求者が弁護士等である場合に限る。)

(3) 不正取得でない理由

(4) 疎明資料の名称及び添付

4 様式第2号の回答期限は、様式第1号を送付した翌日から1か月以内とする。

5 前項で定める期限までに回答がない場合は、不正請求がなされたものとみなす。

6 第4項で定める期限までに回答があった場合においては、次に掲げる事項について正当性を判断する。

(1) 職務上請求書の真贋

(2) 戸籍証明書等の取得の目的の正当性

7 前項各号のいずれも正当であると認められる場合は、当該請求を適法な請求とみなし、いずれも正当であると認められる場合でない場合は、当該請求を不正請求であることが相当とみなす。

(通知対象者)

第5条 不正取得について、交付請求書等により被請求者が特定できる場合は、被請求者に対し通知を行い、被請求者が特定できない場合は、戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主(当該筆頭者又は当該世帯主の死亡等により通知ができない場合は、戸籍証明書等に記載されたその他の者)に対し通知を行う。

(本人通知の方法)

第6条 本人等に対する通知は、様式第3号による書面により行うものとする。

(通知事項)

第7条 前条の本人等に通知する事項は、様式第3号別紙に掲げる事項とする。

(不正取得者への通知)

第8条 不正取得者に対し、様式第4号により通知を行う。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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若狭町戸籍証明書等の不正取得に係る本人通知実施要綱

令和5年12月1日 告示第44号

(令和5年12月1日施行)