○若狭町戸籍証明書等の不正取得に係る本人通知実施要綱
令和5年12月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)が何者かによって不正取得された場合において、戸籍証明書等に記載されている者(以下「本人等」という。)に対し、その旨の通知を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(不正取得に関する調査)
第2条 福井地方法務局、福井県等から町に対し、町の戸籍証明書等が不正取得された旨の通知があったときは、当該戸籍証明書等に係る交付請求書(以下「交付請求書」という。)の確認を行う。
(1) 戸籍証明書等の不正取得(以下「不正取得」という。)を行った者に対し、戸籍法第133条若しくは住民基本台帳法第47条第2号の規定により罰金に処せられた場合又は戸籍法第134条の規定により過料に処せられた場合
(2) 不正取得を行った者が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)である場合において、当該不正取得について、弁護士等を指導し、又は監督する者から懲戒等の処分を受けている場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
2 様式第1号においては、次に掲げる事項が明示されていなければならない。
(1) 請求年月日
(2) 職務上請求書番号(請求者が弁護士等である場合に限る。)
(3) 不正取得理由
3 様式第2号においては、次に掲げる事項が明示されなければならない。
(1) 請求年月日
(2) 職務上請求書番号(請求者が弁護士等である場合に限る。)
(3) 不正取得でない理由
(4) 疎明資料の名称及び添付
5 前項で定める期限までに回答がない場合は、不正請求がなされたものとみなす。
6 第4項で定める期限までに回答があった場合においては、次に掲げる事項について正当性を判断する。
(1) 職務上請求書の真贋
(2) 戸籍証明書等の取得の目的の正当性
7 前項各号のいずれも正当であると認められる場合は、当該請求を適法な請求とみなし、いずれも正当であると認められる場合でない場合は、当該請求を不正請求であることが相当とみなす。
(通知対象者)
第5条 不正取得について、交付請求書等により被請求者が特定できる場合は、被請求者に対し通知を行い、被請求者が特定できない場合は、戸籍の筆頭者又は住民票の世帯主(当該筆頭者又は当該世帯主の死亡等により通知ができない場合は、戸籍証明書等に記載されたその他の者)に対し通知を行う。
(本人通知の方法)
第6条 本人等に対する通知は、様式第3号による書面により行うものとする。
(不正取得者への通知)
第8条 不正取得者に対し、様式第4号により通知を行う。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。