○若狭町PPP/PFI手法導入優先的検討規程
令和5年12月6日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
(2) 公共施設等 PFI法第2条第1項に規程する公共施設等
(3) 公共施設整備事業 PFI法第2条第2項に規程する公共施設等の整備等に関する事業
(4) 利用料金 PFI法第2条第6項に規程する利用料金
(5) 運営等 PFI法第2条第6項に規程する運営等
(6) 公共施設等運営権 PFI法第2条第7項に規程する公共施設等運営権
(7) 整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらにする企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。
(8) 優先的検討 この訓令に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること
(9) 指針 「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(令和3年6月18日民間資金等活用事業推進会議決定)
(10) 公共施設等運営権方式 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を行政が有したまま施設の事業運営に関する権利を長期間にわたって付与する方式。
(11) 指定管理者制度 地方自治法第244条の2に基づき、公の施設の管理・運営を、法人その他の団体に包括的に行わせることができる制度。
(12) 包括的民間委託 性能発注の考え方に基づく委託方式。原則として複数年契約。
(13) O(運営権Operate)方式 民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。
(14) BTO方式 民間事業者が施設の設計・施工・維持管理・運営を包括して行う方式。施設の所有権は、建設完了後速やかに民間事業者から行政に移転する。
(15) BOT方式 民間事業者が施設の設計・施工・維持管理・運営を包括して行う方式。施設の所有権は、事業終了後に民間事業者から行政に移転する。
(16) BOO方式 民間事業者が施設の設計・施工・維持管理・運営を包括して行う方式。施設の所有権は、民間事業者から移転しない。
(17) DBO方式 行政が資金調達を行い、民間事業者に施設の設計・施工を委託する。施設の所有権は行政にあり、維持管理・運営を民間事業者に包括して発注する(公設民営)。
(18) RO方式 民間事業者が施設の改修・維持管理・運営を包括して行う方式。施設の所有権の移転はない。
(19) ESCO Energy Service Companyの略で、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供する事業。
(20) BT方式 民間事業者が施設の設計・施工を包括して行う方式。維持管理・運営は、行政又は民間事業者が行う。施設の所有権は、建設完了後速やかに民間事業者が行政に移転する。
(対象とするPPP/PFI手法)
第3条 この訓令の対象とするPPP/PFI手法は次に掲げるものとする。
(1) 民間事業者が公共施設等の運営等を担う手法
ア 公共施設等運営権方式
イ 指定管理者制度
ウ 包括的民間委託
エ O(運営権Operate)方式
(2) 民間事業者が公共施設等の設計、建設又は製造及び運営等を担う手法
ア BTO方式
イ BOT方式
ウ BOO方式
エ DBO方式
オ RO方式
カ ESCO
(3) 民間事業者が公共施設等の設計及び建設又は製造を担う手法
ア BT方式
(優先的検討の開始時期)
第4条 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。
(1) 新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合
(2) 公共施設等の運営の見直しを行う場合
(3) その他、公共施設等の整備等の方針を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第5条 次の第1号に該当する公共施設整備事業は、政策ヒアリング結果を踏まえて優先的対象の事業か判断する。
(1) 次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業
ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業(※概ね事業費が5億円以上の場合)
イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業
(2) 検討に当たり、導入すること自体が目的ではなく、最も効果的・効率的な事業手法であった場合に導入を選択することとする。
ア 民間による事業実施に制度的な障壁がないこと。法令等により、民間事業者が事業主体になることが制限されていない事業とする。
イ 民間事業者の事業経験やノウハウを活用することが求められる事業であること。PPP/PFIは民間の資金、技術、ノウハウ等を活用して、効果的でより質の高い公共サービスの提供を図るもので、民間事業者がそうしたノウハウ等を有し、かつ、創意工夫が発揮できる事業とする。
(3) 次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。
ア 既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている公共施設整備事業
イ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業
ウ 民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業
エ 災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業
この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。
第7条 町は、採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
ア 指定管理者制度
イ 当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式
ウ 民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって、当該提案において、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法
この簡易な検討に当たっては、費用総額等の比較評価を行うことまでは必要としない。
第9条 町は、PPP/PFI簡易検討調書により、第6条において選択した手法を評価基準に則って評価を行い、採用手法の適否を判断する。
(1) 民間による事業実施に制度的な障壁がないこと。法令等により、民間事業者が事業主体になることが制限されていない事業とする。
(2) 民間事業者の事業経験やノウハウを活用することが求められる事業である。PPP/PFIは民間の資金、技術、ノウハウ等を活用して、効果的でより質の高い公共サービスの提供を図るもので、民間事業者がそうしたノウハウ等を有し、かつ、創意工夫が発揮できる事業内容である。
(詳細な検討)
第10条 町は、第8条においてPPP/PFI手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の公共施設整備事業を対象として、詳細な検討を行い、採用手法の適否を評価するものとする。
第11条 詳細な検討において、公共施設等の管理者等は、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、民間事業者へのヒアリングや詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(1) 費用総額の比較による評価(定量的評価)
町は、別紙のPPP/PF手法評価調書により、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
第6条において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
ア 公共施設等の整備等(運営等を除く。)の費用
イ 公共施設等の運営等の費用
ウ 民間事業者の適正な利益及び配当
エ 調査に要する費用
オ 資金調達に要する費用
カ 利用料金収入
なお、この比較に当たっては、PPP/PFI手法の導入について民間事業者との意見交換が行われている場合には、上記費用等の算定に当たってその内容を踏まえるものとする。
(2) その他の方法による評価(定性的評価)
町は、「(1) 費用総額の比較による評価(定量的評価)」と同時に、民間事業者への意見聴収や類似事例調査を踏まえて採用手法の導入可否を評価するものとする。
ア 民間事業者への意見聴収を踏まえた評価
イ 類似事例の調査を踏まえた評価
ウ 民間の資金、技術、ノウハウ等を活用して、効果的でより質の高い公共サービスの提供を図るもので、民間事業者がそうしたノウハウ等を有し、かつ、創意工夫が発揮できる事業内容と評価できる。
(1) PPP/PFI手法を導入しないこととした旨
(2) 評価の内容
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。