○若狭町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月25日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、自転車利用者のヘルメット着用の促進を図るため、ヘルメットを購入した者に対し、本町の予算の範囲内において、当該購入に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルメット SGマーク(財団法人製品安全協会が経済産業大臣の了承を得て定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)等が貼付された新品の自転車ヘルメットをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、町税等を滞納していないものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額、補助上限額及び申請回数は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、若狭町自転車ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメットを購入した日から30日以内に町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書兼請求書は、ヘルメットを購入した日の属する年度の3月末日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 販売業者の発行した領収書及びSGマーク等が確認できる明細書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に補助金を交付するものとする。

(返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、すでに交付された補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金の額

補助上限額

申請回数

高校生以下

(ただし、中学生を除く)

ヘルメット購入費の10分の10

(ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする)

若狭町安全安心まちづくり推進事業補助金の中学校通学用ヘルメット購入事業における補助金の額とする

年度内に1人1回までの購入を交付対象とする

上記以外の者

(ただし、中学生を除く)

ヘルメット購入費の2分の1

(ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする)

2,000円/人

画像

若狭町自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年3月25日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
令和6年3月25日 告示第7号