○若狭町早婚夫婦支援事業支援金交付要綱
令和6年3月25日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の強化に資することを目的として、若狭町結婚新生活支援事業の対象となる世帯のうち、早婚夫婦に対し、新生活を送るための費用に対する支援金を交付することについて、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚夫婦 当該年度の前年度1月1日以降に婚姻届を提出し、若狭町の住民基本台帳に記録されている夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。
(3) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から、学生の就学又は生活のために貸与された資金をいう。
(交付対象者)
第3条 若狭町早婚夫婦支援事業の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、新婚夫婦の夫又は妻で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下で、夫婦の両方又はいずれかの年齢が29歳以下であること。
(2) 新婚夫婦の所得額(市町村長が発行する直近の所得課税証明書に基づく夫婦の所得額の合計。以下「所得額」という。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満)であること。
(3) 補助対象となる住宅が町内にあり、かつ、夫婦共に当該住宅地に住民登録を有し、居住していること。
(4) 町税等を滞納していない者であること。
(5) 過去に夫婦の双方又は一方が既に結婚支援市町応援事業補助金交付要綱(福井県令和3年4月1日施行)に基づく支援金の交付を受けていないこと。
(6) 町内に5年以上継続して居住する意思があること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、30万円とし、1組の新婚夫婦につき1回限り交付する。ただし、夫婦の少なくとも一方が25歳以下の場合の支援金の額は、40万円とする。
(1) 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票謄本
(3) 申請者及び配偶者の所得課税証明書
(4) 申請者及び配偶者の納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、支援金を返還させるものとする。
(1) この告示に規定する交付要件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正の事実があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、公布の日をもって若狭町U25夫婦支援事業実施要綱及び若狭町U29夫婦支援事業実施要綱は廃止する。