○SDGsまちづくり推進事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第12号
(通則)
第1条 SDGsまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 住民と行政がお互いに役割分担を行う「協働」という仕組みによる事業を推進し、SDGsの観点を取り入れた持続可能な集落づくりを推進する自治会を支援することを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、若狭町内の自治会とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号に定める事業とする。
(1) 集落づくり推進事業
(2) ほっと安心できる地域づくり事業
(3) 集落イベント活性化支援事業
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、SDGsまちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号、以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 補助対象団体は、補助事業の完了後、速やかにSDGsまちづくり推進事業補助金実績報告書(様式第7号、以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
(補助金の経理)
第12条 補助対象団体は、補助事業の経理について、他の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金の交付取り消し及び返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請した事業以外の目的に補助金を使用したとき。
(2) この告示に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 集落づくり推進事業 | ほっと安心できる地域づくり事業 | 集落イベント活性化支援事業 |
事業目的 | 人口減少、少子高齢化が進む中、これからも住民が安心して生活できる持続可能な集落の構築を目指し、地域の課題解決に取り組む自治会に対し、その活動に必要な経費を補助する。 | 安心して暮らすことのできる地域をつくるため、地域内の危険個所の改善や道路など関係施設の保全整備、子どもや高齢者が住みやすい環境整備等を行うために必要な経費を補助する。 | 住民交流の機会創出によるコミュニティ活動の活性化を図るため、地域の若者、女性、外国人、子どもを対象としたイベントの開催に必要な経費を補助する。 |
補助対象経費 | 地域の課題解決に取り組む自治会活動に必要な経費 | 集落の住民による保全整備活動等に必要な原材料費及び重機その他機材の賃借料 | 地域の若者、女性、外国人、子どもを対象としたイベントの開催に必要な経費 |
補助率 | 10/10 | 4/5 | 10/10 |
補助上限額 | 300千円 | 200千円 | 100千円 |
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。