○若狭町職員の病気休暇及び休職の期間に関する規程
令和2年9月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年若狭町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)及び若狭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年若狭町規則第24号)に定めるもののほか、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、若狭町職員定数条例(平成17年若狭町条例第25号)第1条に定める職員に適用する。次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(期間の通算)
第3条 職員が疾病等により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(以下「休職」という。)となり、再び勤務するに至った日から起算して1年以内の期間に、再び休職となった場合における若狭町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年若狭町条例第27号)第3条第1項に規定する期間の計算については、当初の休職と当初の休職以外の休職の期間をそれぞれ通算するものとする。
2 休職処分を受けた職員が前項に規定する1年以内の期間に、前回の休職処分時と同一の疾病等であると認められる病気休暇を申請した場合は、病気休暇を認めず休職処分とする。
(休職期間の満了)
第4条 休職期間が満了し、更に期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合は、退職の手続をとるものとする。ただし、町長が特に理由があると認めた者は、この限りでない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。