○若狭町U・Iターン地方就職学生支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふくい創生・人口減少対策戦略及び若狭町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学(大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない。以下同じ)を卒業した学生の本町への移住定住を伴う県内就職を促進するとともに、中小企業等の人手不足の解消に資するために、予算の範囲内で福井県と若狭町が協働して行う地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業し、若狭町に移住する見込みの者に対し、地方就職支援金(以下、「地方就職支援金」という。)を交付することに関して、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、条件不利地域とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定により指定された地域
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定により指定された地域
(3) 離島振興法(昭和28年法律第72号)の規定により指定された地域
(4) 半島振興法(昭和60年法律第63号)の規定により指定された地域
(5) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の規定により指定された地域
(交付対象者)
第3条 地方就職学生支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、移住等に関する要件、就業に関する要件を満たす者とする。
(1) 移住元に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在するキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。
(2) 移住先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 東京圏以外の道府県又は、東京圏内の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、若狭町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ウ 本町の税、使用料、負担金等を滞納していないこと。
エ その他町長が不適当と認めた者でないこと。
(1) 就職先に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 勤務地が福井県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2) 就職条件等に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職していること。
イ 福井県への勤務地限定型社員としての採用であること。
(3) 就職活動に関する要件 次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 卒業・修了年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接又は採用試験であること。
イ 内定日は卒業・修了年度の10月1日以降であること。
(交付金額)
第4条 地方就職支援金は、予算の範囲内において、次のとおり交付する。ただし、就職先企業から交通費支給がある者について交付決定等を行う場合、交付金額は、就職活動にかかった交通費から、就職先企業の支給額を差し引いた額の2分の1とする。
(1) 補助率 1/2
(2) 補助上限額 15,000円
(交付回数)
第5条 地方就職支援金の交付は、1人1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 地方就職支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、内定日以降、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し又は提示により本人確認ができる書類の写し
(2) 移住元の住民票の除票又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類
(3) 就職先の内定証明書(様式第2号)
(4) 在学証明書
(5) 交通費の領収書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による審査の結果、地方就職支援金の交付の要件に適合しないと認める場合又は予算上の理由等により当該年度における地方就職支援金の交付をしない場合は、その旨を申請者に通知する。
2 町長は、前項の規定により適正な交付請求書を受理した場合は、受理した日から3月以内に地方就職支援金の交付を行うものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第9条 申請者が地方就職支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定兼額の確定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第11条 福井県及び若狭町は、当該事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、地方就職支援金の交付を受けた者(以下「地方就職者」という。)に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、福井県及び若狭町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合 全額
(2) 転入日から3年未満に若狭町から転出した場合 全額
(3) 地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合 全額
(4) 地方就職支援金の申請日から1年以内に若狭町に転入しなかった場合 全額
(5) 地方就職支援金の要件を満たす就職先を、就職日から1年以内に辞した場合 全額(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く)
(6) 転入日から3年以上5年以内に若狭町から転出した場合 半額
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、福井県と若狭町が協議して定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。