○若狭の森づくり事業(循環型林業経営促進事業)補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 若狭の森づくり事業(循環型林業促進事業)補助金の交付については、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 主伐後の再造林における獣害柵の経費の一部を助成することにより、林業の循環型経営を促進し、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図り、森林環境の保全に資することを目的とする。
(事業内容及び補助対象経費)
第3条 福井県民有林森林整備補助金交付要綱(昭和48年8月7日付け林第1873号(以下「県要綱」という。))に基づき補助金の交付を受けた森林環境保全直接支援事業等(以下「県補助事業」という。)のうち人工造林と一体的に実施する鳥獣害防止施設整備の実施に要する経費について、予算の範囲内で支援を行う。
(交付対象者)
第4条 若狭町内において主伐・再造林を実施し、県補助事業の補助金の交付を受けたものとする。ただし、町長が補助を適当でないと認める主伐・再造林は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条で定める事業実施に要する経費のうち、標準事業費の100分の15以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 交付対象者は、事業着手前に若狭の森づくり事業(循環型林業経営促進事業)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分及び事業計画の概要(様式第7号)
(2) 収支予算書(様式第8号)
(3) 施業予定箇所位置図及び施業計画図
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業の着手)
第8条 事業の着手は、原則として交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合には、申請者は、必要性を十分に検討したうえで、その具体的な理由を付して、若狭の森づくり事業(循環型林業経営促進事業)補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(事業の実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに若狭の森づくり事業(循環型林業経営促進事業)補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第8号)
(2) 内訳書
(3) 施業箇所位置図及び実測野帳
(4) 実績写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条による申請者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(交付の条件)
第15条 補助金を交付する際は、交付対象者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付対象者は補助金に係る証拠書類を当該事業完了年度の翌年度から起算して5年間整理保管すること。
(2) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。
(3) 補植、保育等成林に必要な保育管理、その他町長が必要と認める事項を遵守すること。
(4) その他県要綱及び森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整第885号、森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年12月26日付け14林整整第580号に定める交付条件及び関係法令を遵守すること。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。