○若狭町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱
令和6年5月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の方法)
第2条 閲覧しようとする個人の住所、氏名、生年月日等が特定されていない不特定多数者の者に係る閲覧をしようとする場合は、住民基本台帳に記録されている事項のうち氏名、住所、生年月日、性別を記載したもの(以下「閲覧名簿」という。)をもって閲覧に供するものとする。ただし、閲覧名簿はドメスティックバイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待並びにこれらに準ずる行為の被害者で支援措置を受けている者を除くものとする。
2 閲覧しようとする個人の住所、氏名、生年月日等が特定されている者に係る閲覧をしようとする場合は、当該住民以外の個人情報が閲覧されることを防ぐ観点から世帯主名、続柄、本籍、筆頭者等の事項を省略した「住民票の写し」の交付をもって対応するものとする。
(閲覧名簿の更新)
第3条 閲覧名簿は、毎年6月及び12月にそれぞれその月の前月末日を基準日とした内容で更新を行う。
(閲覧することができる場合)
第4条 町長は、次に掲げる事由に該当するときは、閲覧させることができる。
(1) 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため行う場合
(2) 国又は地方公共団体から委託を受けたものが行う場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
(4) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
(5) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認める場合
(国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧)
第5条 町長は、国又は地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のために必要があるとの理由により閲覧の請求があった場合は、閲覧名簿を閲覧に供することができる。
3 町長は、年1回、前項の規定による閲覧の請求(犯罪捜査等のための請求を除く。)について、法第11条第3項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定に基づき次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 請求者の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(個人又は法人による閲覧の申出)
第6条 町長は、個人又は法人等から次に掲げる活動を行うために閲覧台帳を閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出が相当と認めるときは、その活動に必要な限度において、閲覧台帳を閲覧に供することができる。
(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施
(2) 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるものの実施
3 申出者が法人等であるときは、次に掲げる資料等を併せて提出しなければならない。
(1) 申出者における個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)
(2) 法人登記簿の謄本又は登記事項証明書(申請日以前6月以内のもの)
(3) 会社(事業所)案内等の法人の概要が分かるもの
(4) 申出者が委託を受けて閲覧する場合、委託契約書の写し
(5) 調査等の内容のわかる資料(アンケート等の見本)
4 町長は、年1回、前項の規定による閲覧の申出について、法第11条の2第12項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定に基づき次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 閲覧年月日
(2) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(3) 利用目的の概要
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(閲覧の実施取扱い)
第7条 閲覧実施については次のとおりとする。
(1) 閲覧日時は開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(2) 閲覧者数は2人までとする。
(3) 閲覧は税務住民課内の指定した場所で行う。
(4) 閲覧は筆記用具で用紙に転記することで行うこととする。
2 国又は地方公共団体の機関による閲覧の申請の際、閲覧者が本人であることの確認は、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書の提示により行う。なお、職員証等の証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合や、その他特に必要がある場合には、個人番号カード、運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を併せて提示することにより確認を行う。
3 個人又は法人による閲覧の申請の際、閲覧者が本人であることの確認は、個人番号カード、運転免許証、パスポート、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示により行う。また、閲覧申請者が法人の場合、職員証又は社員証等も併せて提示することにより確認を行う。
4 閲覧終了後は転記された住民の内容と申請内容に齟齬がないか、転記用紙の写しをとり、申請書と共に保管しておくこととする。
5 閲覧に係る手数料は、若狭町手数料徴収条例(平成17年若狭町条例第53号)の定めるところによる。
(閲覧者の遵守事項)
第8条 閲覧者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧名簿は丁寧に取り扱い、切り抜き、汚損、毀損、加筆等しないこと。
(2) 複写機、携帯電話、カメラ等の写真撮影等により閲覧名簿を写し取らないこと。
(3) 職員の事務執行の妨げになる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(閲覧の請求及び申出の拒否)
第9条 町長は、次に掲げる事由に該当するときは、閲覧を拒否することができる。
(1) 天災により閲覧名簿が亡失又は毀損したとき。
(2) 当該閲覧が不当な目的によることが明らかであるとき。
(3) 町長が求める申請書類等を提出しないとき、又は本人確認書類等を提示しないとき。
(4) 閲覧者が閲覧手数料を納付しないとき。
(5) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を申出等し、その使用が競合するとき。
(6) その他町長が閲覧させることを不適当と認めるとき。
(書類等の保管)
第10条 請求書、申出書、その他添付書類、転記用紙の写し等は完結した年度の翌年度から3年間保存することとする。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。