○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決事項に関する条例

昭和29年12月1日

条例第42号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、町議会の議決すべき事件を次の通り定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項各号の特別職に属する者の給与、旅費及び費用弁償に関する事項

(2) 町の機関の依頼又は要求に応じ公務遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した者に対する実費弁償に関する事項

この条例は、昭和29年12月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決事項に関する条例

昭和29年12月1日 条例第42号

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第42号